★拉致被害者救出のための啓発推進条例制定を求める請願書を作ってみました。

 前にも書きましたが、請願よりも議員提出のほうが早くできると思います。

各自治体で請願者になっていただける方等、おられれば、ご検討いただければと思います。

 また、ご意見いただければ幸いに存じ上げます。

         【請願書】

【件名】 拉致被害者救出のための啓発推進条例について

【要旨】 拉致被害者救出のための啓発推進条例の制定を求めます。

【理由】 国家主権侵害かつ最大の人権侵害である北朝鮮による拉致に対し、被害者の救出を求める国民の声は全国津々浦々で高まっているとは言い難い状態にあります。そこで「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」第三条「地方公共団体は国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする」に基づき、我が自治体による「拉致被害者救出のための啓発推進条例」を成立して事業計画と予算を付けることで、映画や舞台劇などを自治体主体で上演するなど、啓発のための様々な支援が可能になります。

 

 本来、国家主権の行使として実力で拉致被害者を救出することは国家の権利ですが、それを日本国憲法が禁じていると政府が解釈している以上、外交交渉で救出する以外にありません。それを後押しするためにも国民の啓蒙が重要となります。

条例案は別紙添付。

                 令和2年11月 日

願者

住所

氏名

             議会議長      様

 

《添付・条例案》

◎拉致被害者救出のための啓発推進条例(案)

 (目的)

第一条 この条例は、拉致被害者救出のため、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する市民世論の啓発を図ることを目的とする。

 (市の責務)

第二条 市は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問題(以下「拉致問題」という。)を解決するため、最大限の努力をするものとする。

2 市は、啓発のための推進計画を策定するものとする。

3 市は、啓発事業の実施にあたっては、市民等、事業者、関係団体、 国及び他の地方公共団体と相互に連携及び協力を図るものとする。

 (北朝鮮人権侵害問題啓発週間)

第三条 市は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。

 (年次報告)

第四条市長は、毎年、推進計画に基づく啓発事業の実施状況について報告書を作成し、これを公表するものとする。

   附 則

 この条例は、公布の日から施行する。