10月18日にこのブログで《「拉致被害者奪還」自治体による啓発活動の義務付けを》というタイトルで『日本時事評論』の記事を紹介しました。

 その中で『拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律』の第3条 「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」第三条「地方公共団体は国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする」とする法律に基づき、各自治体が拉致問題の啓蒙推進を定めた条例を制定をするために請願を検討しましたが、むしろ意識ある議員提出のほうが早いことから、条例案を下記に記してみましたので、これにより運動展開をしていきたいと考えています。

 

***以下、条例案***************

◎拉致被害者救出のための啓発推進条例(案)

 (目的)

第一条 この条例は、拉致被害者救出のため、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する市民世論の啓発を図ることを目的とする。

 (市の責務)

第二条 

1 市は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問題(以下「拉致問題」という。)を解決するため、最大限の努力をするものとする。

2 市は、啓発のための推進計画を策定するものとする。

3 市は、啓発事業の実施にあたっては、市民等、事業者、関係団体、 国及び他の地方公共団体と相互に連携及び協力を図るものとする。

 (北朝鮮人権侵害問題啓発週間)

第三条 市は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。

 (年次報告)

第四条市長は、毎年、推進計画に基づく啓発事業の実施状況について報告書を作成し、これを公表するものとする。

   附 則

 この条例は、公布の日から施行する。