おはよ。東京都武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、
調布市(調布、布田、天神)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)
西東京市(武蔵関、田無、東伏見)密着の
年中無休 税理士&行政書士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週明け。がんばろ。
昨日、東京都武蔵野市吉祥寺本町のお客さんで、
理美容業で起業・開業を考えている方に、
地域密着・年中無休の起業・開業
会社設立(法人なり)・創業融資無料相談
のとき(税金駆け込み寺)、
いろいろ聞かれたんだな。
「個人事業時代からいっしょに手伝ってくれている人に
法人なり時(会社設立時)に株式を10%だけ
持たせている身内にの平取締役が、
常時使用人としての仕事もこなしてくれている関係で、
早速、1期目の今期、
役員報酬以外の使用人としての
給与も払おうと考えています。
使用人兼務役員なら丁度節税対策にもなるし、
当然認められますよね」
なんだな。
たまに聞かれるんだな。
残念ながらだめなんだな。
使用人兼務役員になれない役員に支払った
使用人分給与(使用人分賞与)は
必要経費(給与手当)とはならないんだな。
今回の事例のケースは、仕事の実態を見て、
法人税法上の使用人兼務役員に該当する
のではないかと聞かれているんだな。
使用人兼務役員とは、役員のうち、部長、課長その他
法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、
常時使用人としての職務に従事する者をいうんだな。
ただし、使用人兼務役員のハードルは意外と高く、
きびしい下記のような条件をクリアする必要
(該当しないこと)があるんだな。
①代表取締役、代表執行役、精算人
②副社長、専務、常務その他これらに準ずる職正上の
地位を有する役員
③取締役(委員会設置会社のケース)、会計参与、監査役
④上記以外の同族会社の役員のうち、下記一定の要件を
満たす者
○その使用人が所有割合50%超の第一順位の株主グループ
に属しているか
第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計
したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループ
に属しているか
あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの
所有割合を合計したときに初めて50%超となる場合
のこれらの株主グループに属していること。
○その使用人の属する株主グループの所有割合が
10%超であること
○その使用人及びその配偶者並びにこれらの者の
所有割合が50%超である他の会社の所有割合の
合計が5%超であること。
会社設立後、意外と儲かっていることが判明し、
使用人兼務役員の使用人給与部分をうまく使って
機動的に節税しようと考えている人は、まず、
よく上記条件をよく確認してから行動に
移してほしいものなんだな。
では、今日はこのへんでー。