【吉祥寺 三鷹 武蔵境 相続税申告書作成 おすすめ 口コミ 評判】配当期待権と配当未収金は要注意 | 三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

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三鷹市下連雀にある税理士&行政書士事務所で頑張る足軽ブログ。三鷹税理士事務所での侍大将、将軍を目指す山あり谷あり人生を描きます。また、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)の地元情報他も書きます。

おはよ。東京都武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、

 

練馬区(上石神井、武蔵関)、西東京市(東伏見、西武柳沢、田無)

 

密着の年中無休 税理士&行政書士

 

吉祥寺・三鷹・武蔵境の税理士事務所 水原会計事務所

 

で頑張る野良うさぎです。(^-^)/

 

 

今日は曇りの週明け。がんばろ。くもり

 

 

昨日、東京都武蔵野市吉祥寺北町の

 

お客さんに、

 

地域完全密着・年中無休の税金駆け込み寺で、

 

相続、遺言書作成個別無料相談のとき、

 

相続税申告所の書き方についていろいろ

 

聞かれたんだな。

 

「4月5日に亡くなった父が上場株式を結構持ってい

 

ました。すべて3月決算法人でした。

 

この上場株式の場合、

 

株式の相続時の時価を調べて

 

財産評価すればいいのでしょうか!?

 

あと、配当は死後いただいたものなので、

 

故人の遺産と考える必要はないですよねはてなマーク

 

なんだな。耳

 

 

税金駆け込み寺(水原会計事務所)では、

 

起業と相続を専門得意分野としていることから、

 

当然、起業と相続(遺言書・贈与)の相談が

 

圧倒的に多いんだけど、

 

相続の話は、起業の話よりちくとむずかしいので、

 

最近は、アクセスの多い起業の話を中心に

 

書いているんだけど、たまに相続のお話も

 

書いておくんだな。ニコニコ

 

 

本題なんだけど、今回の質問は素人の方

 

の考え方は自然で、よくある誤解の一つなんだな。うーん

 

実は、無料相談時に持ってこられた過去に(一次相続)

 

専門家の作った相続税申告書を見ていると、

 

たまにあるんだな。滝汗

 

相続税の申告書の作成は、相続税(資産税)

 

に詳しい地元の専門家にまず相談することが

 

大切かも。あせる

 

 

相続税申告書を作成するとき、

 

配当は配当期待権として相続時に評価して

 

遺産として計上しないといけないんだな。得意げ

 

例えば、3月決算法人の場合、配当の基準日が

 

3月31日であるとすると、決算日直後で

 

例え被相続人の方が配当を生前に受領していなくても、

 

株主総会で決議があった日までは配当を得る権利が

 

あったわけであるから、

 

配当期待権として遺産分割協議の対象とし、

 

必ず相続税の申告書にも遺産として計上する

 

必要があるんだな。ひらめき電球

 

載せないと相続財産が過少になってしまい、

 

相続税が過少となり、

 

税務調査の対象ともなりうるんだな。汗

 

 

なお、仮に相続開始日が株主総会の決議の日

 

から配当金が受けた日の間にある場合

 

については、

 

すでに期待ではなく、確定した債権

 

なので、未収配当金(未収金)として

 

同じく計上する必要があるんだな。

 

たまたま配当金が被相続人の預金通帳

 

に生前入っていたから遺産となり、

 

相続開始日より少しあとに配当を受領したから

 

遺産にならないとすると、課税の

 

公平がはかれないからなんだな。ガーン

 

 

ということで、例えば今回のように、

 

上場株式で3月決算法人の場合、

 

4月以降に相続が開始した場合、

 

配当の時期等をよく考えて、絶えず配当期待権等

 

が発生していない否かをじっくり考えて相続財産を

 

 

確定してほしいものなんだな。ニコニコ

 

 

では、今日はこのへんでー。パー