おはよ。東京都武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、
練馬区(上石神井、武蔵関)、西東京市(東伏見、西武柳沢、田無)
密着の年中無休 税理士&行政書士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は雨の週明け。がんばろ。
昨日、今年上半期で売上高だけで初めて1000万円を超え、
再来年度から消費税の課税事業者となることが確定した
ことにより、法人なりを考えている
東京都三鷹市下連雀の個人のお客さんに、
年中無休、地域密着起業・開業・会社設立(創業融資)
個別無料相談のとき、法人なりのことや消費税以外に、
個人の節税についてもいろいろ聞かれたんだな。
「共同経営している妻の小規模企業共済
の掛金を社会保険(国民健康保険料)同様、
私が全額負担して節税しても何も問題ありませんか」
なんだな。
小規模企業共済については、水原会計事務所が
代理店窓口をしている関係もあり、お客さんからいろいろ
聞かれたり、加入手続きを依頼されたり
するんだな。
結論から言うと、ちょー問題あり、
なんだな。
中小零細企業の会社の社長(または個人事業主)が
(共同経営者である)妻の
小規模企業共済の掛け金を実際に
負担すると、節税ができなくなるから
ダメということなんだな。
小規模企業共済に加入すると
小規模企業共済等掛金控除という
所得控除を使って節税できることは
よく知られているんだけど、
たまにやらかすミスがこのケースなんだな。
無料相談時に相談者の過去の年末調整結果
等を拝見すると、
実はたまに専門家もミスっているんだけど。
なお、税制改正があり、個人事業の場合、
H23年1月からは、それ以前までは
個人事業主しか加入できなかった
制度が、共同経営者(妻や後継ぎ等)まで
加入できるようになったことを念のため付け加えて
おくんだな。
こちらもまだ知らない人がたまにいる
ので要注意なんだな。
さて、本題。
社長と同居して、同じ財布で暮らしている
配偶者や子供の社会保険料を
社長が支払った場合は、
社会保険料控除が使えるんだけど、
小規模企業共済の掛け金は、
社長個人の年末調整の所得控除対象とならないの
で要注意なんだな。
なぜなら、小規模企業共済等掛金控除
は、居住者が掛け金を支払った場合に、
その支払った金額を、その年度分の
所得控除として計算上控除するもの
だからなんだな。
一方の奥さんはというと、掛金というお金を
実際に自分で出費していないので、
奥さんの年末調整においても控除の
対象とすることができなんだな。
このように、節税を考えると、
ある意味、二重の意味で損をするので、
奥さんが加入した小規模企業共済の
掛け金は、必ずご自分で支払わないと
損をするということを忘れないでほしいんだな。
では、今日はこのへんでー。