おはよ。東京都武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、
練馬区(上石神井、武蔵関)、西東京市(東伏見、西武柳沢、田無)
密着の年中無休 税理士&行政書士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は雨の週明け。がんばろ。
昨日、地域密着・年中無休起業・開業・会社設立(創業融資)
個別無料相談のとき、
東京都武蔵野市境(武蔵境)のお客さんに
聞かれたんだな。
「一般酒類小売業免許申請を考えているのですが、
免許が下りるのにどれくらいの時間がかかり、
税金はどれくらいかかるのでしょうか
それと、免許申請手続き自体もこちらではサポートして
いただけるのでしょうか」
なんだな。
水原会計事務所は、税務・会計だけではなく、
行政手続きを行う法務事務所(武蔵野行政書士事務所 )
も年中無休で兼営している関係で(街の法律専門事務所)、
会計・税務以外のいろいろな飲食・不動産・古物商等免許や
許可申請の無料相談もよく受けるんだな。
野良さんは水原会計事務所の農業奉行兼飲食コンサルタント
で、ワインや日本酒等のソムリエ(利き酒師)でもある関係で、
飲食業(店)関係のお客さんはすべて野良さんが担当
しているんだな。
今回は、地元吉祥寺、三鷹、武蔵境あたりに、
税務以外の飲食自体にも同時に
詳しい専門家が少ないと見えて、地元の
知り合いの士業のパートナーさんが、
飲食関係のお客さんを、
税金駆け込み寺(水原会計事務所)の主催する
無料相談に案内してくれたみたいなんだな
ありがたや、かたじけなや、感謝、感謝なんだな。
ただ、へたをすると案内者の信用問題にかかわるので、
受ける担当者は責任重大でもあるんだな。
今回のお客さんは、一般酒類小売業免許を得て
いろんなお酒を販売したい方だったんだな。
酒類販売業免許は大きく分けると、
酒類小売業免許と種類卸売業免許からなり、
酒類小売業免許は
①一般酒類小売業免許
②通信販売酒類小売業免許
③特殊酒類小売業免許
からなるんだな。
今回のお客さんは①の一般酒類小売業免許
に該当するんだな。
小売店が武蔵野市境(武蔵境)なら、所轄である
武蔵野税務署に申請することに
なるんだな。
一般酒類小売業の免許の申請の場合、
通常は書類等の著しい不備がなければ
だいたい2か月くらいみていただければ
OKなんだな。
免許付与の通知があると、やっと待ちに待った
酒類の販売が可能となるんだな。
税金は免許付与に際して、登録免許税が
免許一件につき3万円かかるんだな。
それほど申請自体は難しいわけではなく、
税務署にはマニュアルもおいて
あることから、
見ながら準備すればご自分でやられても
たぶん本大丈夫かも、なんだな。
むしろ、酒類小売業の場合、免許が下りた後、
酒類販売の売上・利益管理のほうが
ずっと難しいんだな。
顧問の軍師の腕の見せ所かも。
ぜひ、特に地元の酒類小売店の方には、
頑張って繁盛してもらいたいものなんだな。
では、今日はこのへんでー。