おはよ。東京都武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、
東京都小金井市(武蔵小金井、東小金井、新小金井)、武蔵野
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週明け。がんばろ。
昨日、地域密着確定申告中無休個別無料相談時に、
東京都武蔵野市吉祥寺南町で個人事業を営むお客さんに、
個人事業の確定申告記載内容いついて
いろいろ聞かれたんだな。
その一つの質問が、
「所得税や消費税の中間納付(予定納税)についてなんですが、
請求される年と、そうでない年があります。
基準を教えてもらえないでしょうか」
なんだな。
予定納税とは事業所得や不動産所得があり、確定申告する
人が対象なんだな。
前年実績(所得)により、予定納税額を算出し、
一定時期にあらかじめ分割して支払わせる制度
なんだな。
第一期が7月31日、第二期が11月30日までに
支払わないといけないんだな。
最後に前払い税金の予定納税額を差し引いて
3月15日までに残りを支払うんだな。
予定納税基準額が15万円以上の人が
対象なんだな。
予定納税期基準額
=前年度分の所得金額-前年度分の源泉徴収税額
予定納税額=予定納税基準額×1/3
なんだな。
なお、前年度の所得税の還付を受けた人は
予定納税の必要はないんだな。
消費税に関しては、もうすこし基準が細かくて、
①48万円(地方消費税を含めると60万円)を超えて400万円
以下の場合、年1回、前年納税分の2分の1が必要。
②400万円を超えて4800万円以下であれば
3回に分けて、前年度の納税分の4分の1の納付が必要。
さすがに、個人事業主レベルでこれ以上支払う人はいない
(通常は法人なりしている)だろうから
ここまでで止めておくんだな。
では、今日はこのへんでー。