おはよ。東京都武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、
西東京市(田無、西武柳沢、東伏見、武蔵関)、武蔵野
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週末。がんばろ。
昨日、年中無休相続・遺言書作成無料相談
時に、東京都西東京市田無在住の
お客さんに聞かれたんだな。
「相続税の計算上、抵当権が付された不動産の
相続税評価をする場合、どのくらい
評価減すればいいのでしょうか」なんだな。
よく聞かれるんだな。
抵当権が付された不動産の相続税評価額
を計算する場合、設定された抵当権
の負担は考慮されず、抵当権が
まったく設定されていないケースと同様に
評価すればいいんだな。
なぜなら、抵当権が設定されたからと言って、
不動産の使用収益が権が特別制限される訳では
なく、そもそも抵当権が実行されるか否かも
現時点で不明で、もしたとえ仮に抵当権が
実行されたとしても、主たる債務者に求償
することができるからなんだな。
なお、ついでによく聞かれるので付け加えておくと、
抵当権付き不動産の遺贈をうけた受遺者は、
当然に被担保債務も相続するわけではないので、
その債務に関して、債務控除は利用できないことも
知っておいてほしいんだな。
では、今日はこのへんでー。