【三鷹 税制改正に強い税理士】H24年税制改正総まとめPART2 所得税(個人)編 | 三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

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三鷹市下連雀にある税理士&行政書士事務所で頑張る足軽ブログ。三鷹税理士事務所での侍大将、将軍を目指す山あり谷あり人生を描きます。また、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)の地元情報他も書きます。

おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(国立)


国分寺市(国分寺、西国分寺)、国立市(府中)


密着の年中無休 税理士


吉祥寺(武蔵野市)の税理士事務所 水原会計事務所


で頑張る野良うさぎです。(^-^)/



今日は快晴の金曜日。がんばろ。晴れ




今日は、H24年税制改正総まとめPART2


所得税(個人)編なんだな。グー



1.給与所得の特定支出控除の見直し


特定支出の範囲を拡大


①資格取得費


従来→通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費


追加→資格取得費(弁護士、税理士、会計士、弁理士等)


②勤務に必要な経費の追加


→書籍、制服、交際費等


特定支出控除を用する場合の判定や計算方法の修正


以上はH25年分から(住民税がH26年分から下記2同様)


2.給与所得控除の上限規定


→給与収入が1500万円超の場合は概算経費の


給与所得控除が245万までに限定(増税)


3.退職所得課税の増税(脱税防止)


H25年分からの勤続年数5年以下の役員の退職手当等


につき1/2課税する制度を廃止


4.上場株式等に係る譲渡損失と配当所得の


通算と通算後の損失の3年間繰り越し可能


→H21年以降繰り越し分につき、H24年に譲渡した分


から適用対象を一部拡大(一定の信託会社分)後継続適用



5.小額上場株式等に係る非課税措置の手続きの一部改正


→一人当たり1年1口座取引金額が100万円以内とし、


非課税措置(いわゆる日本版ISA)を一部改正し、


H26年1月1日に延期


6.特定口座内保管株式の年間取引報告書で確定申告


可能に


7.子供手当の税制上の扱いの明記


→所得税の非課税と国税滞納による


差し押さえ禁止


8.源泉徴収義務者の源泉関係書類(扶養控除申告書)


の保管、提出の明文化


→税務調査で年末調整関係書類のチェックが厳格化が


予想、とくに専門家に年末調整作成等を依頼していない人は


要注意ビックリマーク


9.源泉徴収に係る所得税の納期に関する特例の措置


→源泉所得税の納期限の特例(いわゆる特例の特例)


が廃止、制度手続き適用の明確化と簡略化



10.試験研究費、小額減価償却資産、中小企業投資促進税制


環境関連投資促進税制(いわゆるグリーン投資減税)


→法人税(会社)編と同様なので、前回ブログを


参照してほしいんだな。目



個人関係のH24年税制改正に悩んだら、


10個あったことを思い出してくれると


まず、大けがはないんだな。得意げ



では、次回は資産税関係をまとめて


見る予定なんだな。ニコニコ



では、今日はこのへんでー。パー