武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、
国分寺市(国分寺、西国分寺)、国立市(府中)
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の木曜日。がんばろ。
今日は、H24年税制改正総まとめPART3
相続税・贈与税編なんだな。
相続税・贈与税編で重要な税制改正は
最初の二つなんだな。ただ、それ以外も
関係する人には押さえておいてほしい
改正点を挙げておくんだな。
1.相続税清算課税贈与の住宅取得資金について
今年から特別上乗せが無くなって、一般枠
と同様に2500万円
→H26年12月まで延長。通常の相続時精算課税贈与
と違って、贈与者の年齢が問われない点がポイント
なんだな。
2.住宅取得等資金贈与の非課税枠が改訂されて延長
省エネ、耐震性住宅は一般枠(1000万円)と違い
1500万円に増額し、非課税枠をH26年まで延長
→非課税枠が年々低減し、住宅用家屋の床面積が
240㎡以下に制限。ただし東日本大震災の被災者は
3年間非課税額は一定。
相続時精算課税贈与と違って、
直系尊属からならOKなのがポイントなんだな。
ただし、お金持ち(合計所得金額2000万円)の受贈者
は対象外なんだな。
住宅取得資金贈与はまさに善は急げなんだな。
3.特定計画山林について相続税の課税価格の計算特例
と、山林に係る納税猶予制度の新設
4.農地等の贈与税の納税猶予適用中の特定貸付特例の新設
5.相続税の連帯納付義務解除の新設
なんだな。
節税に強い水原会計事務所でも最初の1,2は顧客に
相続税節税対策として積極的に推奨しているんだな。
特に2番目の住宅取得等資金贈与は相続税精算課税贈与
みたいなデメリット(リスク)は全くないので、早めに行う
のがお勧めなんだな。これだけで、かなりの相続税節税
が実現できるんだな。
次回は資産税とくに残りの土地・建物税制の改正
を書いて、H24年税制改正編を終えるつもりなんだな。
では、今日はこのへんでー。