おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(国立)
国分寺市(国分寺、西国分寺)、国立市(府中)
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の金曜日。がんばろ。
今日は、H24年税制改正総まとめPART2
所得税(個人)編なんだな。
1.給与所得の特定支出控除の見直し
特定支出の範囲を拡大
①資格取得費
従来→通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費
追加→資格取得費(弁護士、税理士、会計士、弁理士等)
②勤務に必要な経費の追加
→書籍、制服、交際費等
特定支出控除を用する場合の判定や計算方法の修正
以上はH25年分から(住民税がH26年分から下記2同様)
2.給与所得控除の上限規定
→給与収入が1500万円超の場合は概算経費の
給与所得控除が245万までに限定(増税)
3.退職所得課税の増税(脱税防止)
H25年分からの勤続年数5年以下の役員の退職手当等
につき1/2課税する制度を廃止
4.上場株式等に係る譲渡損失と配当所得の
通算と通算後の損失の3年間繰り越し可能
→H21年以降繰り越し分につき、H24年に譲渡した分
から適用対象を一部拡大(一定の信託会社分)後継続適用
5.小額上場株式等に係る非課税措置の手続きの一部改正
→一人当たり1年1口座取引金額が100万円以内とし、
非課税措置(いわゆる日本版ISA)を一部改正し、
H26年1月1日に延期
6.特定口座内保管株式の年間取引報告書で確定申告
可能に
7.子供手当の税制上の扱いの明記
→所得税の非課税と国税滞納による
差し押さえ禁止
8.源泉徴収義務者の源泉関係書類(扶養控除申告書)
の保管、提出の明文化
→税務調査で年末調整関係書類のチェックが厳格化が
予想、とくに専門家に年末調整作成等を依頼していない人は
要注意
9.源泉徴収に係る所得税の納期に関する特例の措置
→源泉所得税の納期限の特例(いわゆる特例の特例)
が廃止、制度手続き適用の明確化と簡略化
10.試験研究費、小額減価償却資産、中小企業投資促進税制
環境関連投資促進税制(いわゆるグリーン投資減税)
→法人税(会社)編と同様なので、前回ブログを
参照してほしいんだな。
個人関係のH24年税制改正に悩んだら、
10個あったことを思い出してくれると
まず、大けがはないんだな。
では、次回は資産税関係をまとめて
見る予定なんだな。
では、今日はこのへんでー。