おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
杉並区(西荻窪、荻窪、阿佐ヶ谷、高円寺)、府中市(府中)
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週中日。がんばろ。
昨日、東京都武蔵野市下吉祥寺本町のお客
さんに聞かれたんだな。
「H24年税制改正で実際に確定したもので
重要性の高いものを大まかに整理してくれたら
うれしいんだけど・・・】
なんだな。
民主党政権になって税制改正が
変更・廃案や
なかなか確定しないことが常連になったので
よく途中経過を聞かれるんだな。
そこで、H24年税制改正も大分
世間慣れして、評価も定まってきたので、
ちくと簡単に重要な税目ないし種類ごとに
さらっと書いてみるんだな。
まず、今日は法人税(会社)編なんだな。
1.少額減価償却資産の取得価額の損金算入
の特例の延長
→適用期限がH26年3月末
(下記では年月省略)まで延長
2.中小企業の交際費の損金不算制度
→2年間延長
3.特定の資産の買い替え特例
→土地等の範囲を一定の300㎡以上に
限定して上で3年延長
4.試験研究費関係
①控除制度の総額型はそのまま
②控除制度の増加型・高水準型
→いわゆる上乗せ時限措置は
2年間延長
5.中小企業投資促進税制(電子計算機やソフトウエア)
→適用範囲が見直しされ2年間延長
6..環境関連投資促進税制(いわゆるグリーン投資減税)
の拡大・充実
①先進的な低炭素.省エネ設備への投資に対する
特別償却制度の創設ただし中小企業は税額控除との
選択可能
②ビル全体への省エネ設備の導入・電気自動車、太陽光
発電設備等が対象範囲
③一定の太陽発電設備・風力発電設備について
即時償却が適用可能
特に1~5.までは適用の可能性が割と高いので
会社経営者、経理担当者は要チェックなんだな。
ただ、言葉の詳しい説明は過去記事を参照
してほしいんだな。
次回は個人の人に関係が深い個人編
をまとめてみる予定なんだな。
請うご期待だあ。
では、今日はこのへんでー。