おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
調布市(調布、西調布)、府中市(府中、東府中)
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週明け。がんばろ。
昨日、東京都三鷹市牟礼の無料相談の客さんに
聞かれたんだな。
「親が高齢で、何時相続が起きてもおかしくないんだけど、
ここ何年も弟との連絡がとれず、行方不明なんです。
相続の話ができないので困っているんだけど、
どうなるんでしょうか」なんだな。
たまにあるんだな。こういう場合が。
相続人のだれかが行方不明の場合、
その行方不明者の失踪宣告の申し立てを
所轄の家庭裁判所に申し立てることが
できるんだな。
相続人のなかに行方不明者がいる場合、
その者と利害関係を持つ推定相続人
が家庭裁判所に失踪宣告を求める
申請をすることができるんだな。
申請を受け付けた家庭裁判所は、
一定期間(ケースにより2カ月~6カ月以上)
官報等で広告して、本人等から連絡が
無かった場合、失踪宣告を行うんだな。
このあと、行方不明者は死亡したこと
になり、戸籍から除かれるんだな。
相続税申告で重要なのは、失踪宣告
の申請がなされた時点ではなく、
確定された死亡時点なんだな。
もし、失踪宣告により、死亡したと
みなされた日が相続発生日より前
であれば、遺産分割協議や相続税申告
にあまり影響ないんだけど、その相続発生後で
あれば、推定相続人となり、影響があるんだな。
なお、家庭裁判所の失踪宣告に時間が
かかることや、相続税申告の申告期限が
10か月であることから、遺産分割協議に
重大な影響を及ぼす効果を考えれば、
必要な場合は迅速に手続きして
ほしいんだな。
なお、後になって、死んだはずの
相続人がひょっこり現れた場合は
失踪宣告の取り消しという手続き
もあるからお覚えておいてほしい
んだな。
では、今日はこのへんでー。