おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
国分寺市(国分寺、西国分寺)、国立市(国立、西国立)
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は雨の木曜日。がんばろ。
昨日、東京都国分寺市国分寺の
不動産所得の確定申告のお客さんに
聞かれたんだな。
水原会計事務所には土地建物取引
関係者(将来の相続税申告関係者)
が多いんだな。
「毎回、相続は他人ごとではないので、
野良さんの相続関係の事例ブログを
読ませていただいています。
もし、親の財産形成に貢献しているはずの
相続人が遺言で財産をまったくもらえな
かった場合、遺留分減殺請求して、
お金ではなく土地をもらったとき、
遺留分金額以上の価値の土地を
もらったとしたら、
超えた部分は贈与税対象金額に
なるの」なんだな。
たまにいるんだな。結構ブログ読みこん
できて深い質問する人が。
やはり、相続が身近な問題の人は
相続問題については真摯に
学習しているんだな。
さすがお客さんだあ。
野菜・果樹関係ブログも読んでね。
ちなみに寄与分の説明については、以前ブログ
で詳しく書いているので割愛するんだな。
結論を言うと、贈与税の対象とは
ならないんだな。安心してほしいんだな。
1.そもそも贈与とは民法上、
当事者の一方が自己の財産を無償ですすんで
与える意思表示をして、相手方が受諾することに
より成立する諾成契約を言うんだな。
決して、揉めている者どうしの関係には
なじまない概念なんだな。
2.また、遺留分を超える価値を
遺留分減殺請求された者が
ひき渡しているわけだから
その部分は寄与分の評価と
考えて全く問題ないんだな。
実務的にはよくあるんだな。
では、今日はこのへんでー。