おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
西東京市(田無、西武柳沢、東伏見)、小平市(花小金井、小平)
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週中日。がんばろ。
昨日、東京都武蔵野市御殿山
の無料相談のお客さんに
聞かれたんだな。
「相続税申告が終わり、相続税
も支払った直後に、やれやれと思いながら
部屋の掃除をしていたら、
なんと遺言書を箪笥の中から発見したん
だけど、どうしたものか」なんだな。
たまにあるんだな。こういうケース。
自筆証書遺言なので、まず、所轄の
家庭裁判所で検認手続の申請が
必要となるのは前回も詳しく
書いたんだな。
もちろん検認後、相続人全員が
同意して、遺言書にしたがわないこと
もできるんだけど、通常一人は
必ずやり直しを主張するんだな。
この場合、税務的には遺言書に従い、
遺産分割協議をやり直し、新しい
遺産分割協議書を作成しなおしたとき、
1.旧遺産分割協議書では何も財産をもらわなかった
人が新遺産分割協議書で財産を得て、相続税が
生じる場合
→期限後相続税申告書を提出、相続税支払い
2.旧遺産分割協議書より新遺産分割協議書で
少ない財産に減らされれ、相続税が減少した場合
→更正の請求をして、相続税の還付請求をする
3.新遺産分割協議書により旧遺産分割協議書より
多くの財産を相続することになり、相続税が当初
より多くなった場合
→修正申告書を提出し、差額分の相続税の支払い
ただし、現実的には相続税総額自体は依然
変わらないことから、相続人間で差額の
相続税の受け渡しだけする場合も
多いんだな。
税理士に頼む報酬も
節約できるし。
ただし、前回詳しく書いた相続税の取得費加算の特例
を使用する人はきちんと上記のいずれかの
申告手続きを踏む必要がある場合があるんだな。
というのは、事実と異なる相続税申告書である
可能性があるから、それを前提に
正確な税額計算ができないからなんだな。
あと、相続税申告書提出後に遺言書を
発見した場合、期限後申告・修正申告においては
延滞税・加算税は免除されていて優遇されて
いることは記憶しておいてほしいんだな。
では、今日はこのへんでー。