おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
西東京市(田無、西武柳沢、東伏見)、小平市(花小金井、小平)
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の火曜日。がんばろ。
昨日、東京都西東京市田無
の無料相談のお客さんに聞かれたんだな。
「遺言をどういう場合に残すと特にメリット
があるの」なんだな。
よく聞かれるので書いてみるんだな。
相続でいつももめるのは大概遺産分割協議
のときなんだな。
最終的に遺産分割協議書に相続人が
実印を押してくれないと、
相続税申告自体が
進まないんだな。
このような場合、遺言者が事前に
遺言で、自分の考えや具体的な
配分を遺言書で指定しておけば、
揉める者も揉めないんだな。
遺言書を書くメリットはいろいろ
あるんだけど、よくアドバイスするのは
下記なんだな。
1.相続人がそもそもいない場合
遺言書に指定しないと国に没収
されてしまうんだな。折角の財産なので、
自分で利用先を指定すべきと思うんだな。
2.残される配偶者に親と子供がいない場合
この場合、兄弟姉妹がいると兄弟姉妹が配偶者
と同時に相続人になるので、揉めるケース
がかなり多いんだな。くどいけど、
兄弟には遺留分がないので
遺留分減殺請求のリスク
も皆無なんだな。
3.法定相続人以外の人に財産をあげたい場合
よくあるのが内縁の妻ないし愛人なんだな。
法律上の妻以上に感謝の念がある場合も
実際考えられるんだな。
また、息子の嫁なんかも相続人では無いので
感謝の念を伝えるため遺言書で
指定する場合がままあるんだな。
4.財産がほぼ唯一の不動産しかない場合
この場合、確実に骨肉の争いになるので
遺言を残すべきなんだな。
なお、遺言書を作成するとき注意しないと
いけないポイントは過去のブログで詳しく書い
てあるので今回は割愛するんだな。
では、今日はこのへんでー。