おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
西東京市(田無、西武柳沢、東伏見)、小平市(花小金井、小平)
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の火曜日。がんばろ。![]()
昨日、東京都西東京市田無
の無料相談のお客さんに聞かれたんだな。
「遺言をどういう場合に残すと特にメリット
があるの
」なんだな。
よく聞かれるので書いてみるんだな。
相続でいつももめるのは大概遺産分割協議
のときなんだな。
最終的に遺産分割協議書に相続人が
実印を押してくれないと、
相続税申告自体が
進まないんだな。
このような場合、遺言者が事前に
遺言で、自分の考えや具体的な
配分を遺言書で指定しておけば、
揉める者も揉めないんだな。
遺言書を書くメリットはいろいろ
あるんだけど、よくアドバイスするのは
下記なんだな。![]()
1.相続人がそもそもいない場合
遺言書に指定しないと国に没収
されてしまうんだな。折角の財産なので、
自分で利用先を指定すべきと思うんだな。
2.残される配偶者に親と子供がいない場合
この場合、兄弟姉妹がいると兄弟姉妹が配偶者
と同時に相続人になるので、揉めるケース
がかなり多いんだな。くどいけど、
兄弟には遺留分がないので
遺留分減殺請求のリスク
も皆無なんだな。
3.法定相続人以外の人に財産をあげたい場合
よくあるのが内縁の妻ないし愛人なんだな。
法律上の妻以上に感謝の念がある場合も
実際考えられるんだな。
また、息子の嫁なんかも相続人では無いので
感謝の念を伝えるため遺言書で
指定する場合がままあるんだな。
4.財産がほぼ唯一の不動産しかない場合
この場合、確実に骨肉の争いになるので
遺言を残すべきなんだな。
なお、遺言書を作成するとき注意しないと
いけないポイントは過去のブログで詳しく書い
てあるので今回は割愛するんだな。
では、今日はこのへんでー。![]()