おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
国分寺市(国分寺、西国分寺)、国立市(国立、西国立)
密着の年中無休 税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は曇りの金曜日。がんばろ。
昨日、東京都三鷹市新川の客さんに
聞かれたんだな。
「相当前に、相続の遺産分割でもめ、
預金通帳の名義書き換えをしないで
そのまにしているんだけど、時効は
いつから何年ですか」なんだな。
よく聞かれる時効問題のひとつ
なんだな。
預金は債権つまり預金債権
なので、相続発生から10年
で時効なんだな。
ただ、銀行によっては返還
してくれる場合もあるので、
時効になっていても諦めず、
預金の引き出しを交渉
したほうがいいんだな。
ちなみに相続税の時効は5年、
悪質な所得隠し等があった場合
は7年なんだな。
よく誤解しているのは、贈与税も
相続税と同じようなもの
だから(条文も相続税法のなか)、
同じと考えている人、専門家が
意外に多いことなんだな。
贈与税の時効は6年なので
要注意なんだな。
あと、起算日を誤解している人も
よくいるので、付け加えておくんだな。
相続税の場合は間違えようがないんだけど、
なぜか、贈与税の場合よく聞かれるんだな。
当然、相続税同様納付期限後から
始まるんだな。
贈与税の場合はあくまでも贈与された時
からではなく、例えばH23年の12月に
贈与された場合は、申告期限日がH24年
3月15日なので、その翌日の6年後の
3月16日以降が時効成立日
なんだな。誤解しないでほしいんだな。
あと、贈与に関しては書面によらない
贈与は当事者間でいつでも取り消し
できるなんだな。
また、その履行があったとき
から成立するので、よく覚えておいて
ほしいんだな。
最後に、贈与の場合のアドバイスなんだけど、
贈与の口約束はあてにならないので、
行った言わないでもめるより、
書面で残すのが
手っ取り早く確実といえるんだな。
では、今日はこのへんでー。