おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
杉並区(西荻窪、荻窪、阿佐ヶ谷、高円寺)、密着の税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の金曜日。がんばろ。
昨日、東京都杉並区西荻窪にある同族会社の社長に
聞かれたんだな。
「田舎の母校が甲子園に50年ぶりに出場するので
わが社として、ささやかながら20万円
を会社として寄付したんだけど、会社の
経費になるよね」なんだな。
同じようなこと、例えば母校の●周年記念
に寄付するとかよく聞かれるので
書いてみるんだな。
そもそも会社は定款所定の目的のために
直接ないし間接的に事業活動するもので、
会社が営利を目的を主目的としている関係で、
経費としては認められないんだな。
今回のケースはは本来会社というより個人が負担
すべきものなんだな。
税務上はまず、会社が社長に支払いをし、
社長が個人的に寄付したものと考えるんだな。
そのため、会社としては臨時に賞与を支払った
考えられ、役員賞与扱いとなり、法人税法上
は損金不算入となるんだな。
そのとき、なお注意しないといけないのは
社長への経費としてならないのは当然
として、賞与部分について会社として
源泉所得税も徴収しないといけない
点なんだな。
期中にこのような寄付金を誤って
寄付金として経費計上すると、
税務調査で指摘されると
経費性を否認されたうえ、源泉所得税
の支払いが課されるんだな。
社長、経理担当者は要注意なんだな。
では、今日はこのへんでー。