【吉祥寺(武蔵野市) 寄付金】母校の甲子園出場時の会社からの寄付金の会計処理(税務処理)は? | 三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

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三鷹市下連雀にある税理士&行政書士事務所で頑張る足軽ブログ。三鷹税理士事務所での侍大将、将軍を目指す山あり谷あり人生を描きます。また、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)の地元情報他も書きます。

おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)


杉並区(西荻窪、荻窪、阿佐ヶ谷、高円寺)、密着の税理士


吉祥寺(武蔵野市)の税理士事務所 水原会計事務所


で頑張る野良うさぎです。(^-^)/



今日は快晴の金曜日。がんばろ。晴れ




昨日、東京都杉並区西荻窪にある同族会社の社長に


聞かれたんだな。


「田舎の母校が甲子園に50年ぶりに出場するので


わが社として、ささやかながら20万円


を会社として寄付したんだけど、会社の


経費になるよねはてなマーク」なんだな。耳



同じようなこと、例えば母校の●周年記念


に寄付するとかよく聞かれるので


書いてみるんだな。得意げ



そもそも会社は定款所定の目的のために


直接ないし間接的に事業活動するもので、


会社が営利を目的を主目的としている関係で、


経費としては認められないんだな。しょぼん



今回のケースはは本来会社というより個人が負担


すべきものなんだな。べーっだ!



税務上はまず、会社が社長に支払いをし、


社長が個人的に寄付したものと考えるんだな。


そのため、会社としては臨時に賞与を支払った


考えられ、役員賞与扱いとなり、法人税法上


は損金不算入となるんだな。べーっだ!



そのとき、なお注意しないといけないのは


社長への経費としてならないのは当然


として、賞与部分について会社として


源泉所得税も徴収しないといけない


点なんだな。ドクロ



期中にこのような寄付金を誤って


寄付金として経費計上すると、


税務調査で指摘されると


経費性を否認されたうえ、源泉所得税


の支払いが課されるんだな。叫び



社長、経理担当者は要注意なんだな。にひひ



では、今日はこのへんでー。パー