【調布市 相続税申告に強い税理士】相続税申告で認められる葬式費用 会社葬儀(社葬)と墓石、香典? | 三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

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三鷹市下連雀にある税理士&行政書士事務所で頑張る足軽ブログ。三鷹税理士事務所での侍大将、将軍を目指す山あり谷あり人生を描きます。また、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)の地元情報他も書きます。

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調布市(西調布、深大寺、布田、国領、飛田給)、密着の税理士


吉祥寺(武蔵野市)の税理士事務所 水原会計事務所


で頑張る野良うさぎです。(^-^)/



今日は快晴の木曜日。がんばろ。晴れ




昨日、東京都調布市布田のお客


さんとの打ち合わせのとき聞かれたんだな。


「父が亡くなった時、会社葬儀(社葬)になって費用は


会社が持ってくれたんだけど、相続税申告


のとき、そもそも経費にできるのはてなマーク、あと、香典


や未払いの墓石の扱いはどうなるのはてなマーク


なんだな。耳


相続が発生した場合、まずよく聞かれるのが


葬式費用関連なんだな。得意げ



葬式関連費用は本来被相続人の死後発生する


もので、相続財産とは無関係に思える


ことから、疑問をもつ人が多いんだな。目



ただ、相続が発生すれば必ず費用が


発生するので、相応のものは相続財産


取得に必然的に生じることから、相続財産と


対をなす債務(経費)としてみなされているん


だな。ひらめき電球



具体的には


1.葬式や葬送に際し、または埋葬、火葬、納骨


および、遺骸、遺骨の回送その他これらの


処置に要した費用


2.葬式に際して出費した金品で、被相続人


の職業、財産その他の事情に照らして


相当と認められるものに要した費用


3.上記以外の葬式の前後に生じた出費


通常葬式に伴うものと認められるもの


4.死体の検索、死体、遺骨の運搬に要した


費用


は当然問題なく認められるんだな。


しかし、葬式に要した費用でも下記に


挙げるものは債務控除対象となる


葬式費用にはならないんだな。


間違うと、税務調査での修正申告が


待ち構えているんだな。ドクロ



ではよく聞かれる4つについて説明


するんだな。得意げ



1.香典の返礼費用

→香典自体がそもそも計上されていないから


2.墓碑および墓地の購入費ならびに墓地の


借入料

→墓地等はそもそも非課税財産だから


3.法会に要する費用


→葬式に必ず必要な費用とはみられていない


4.医学上または裁判上の特別の処置に


要した費用


→特別なケースにのみ発生するものだから



なお、会社葬儀は会社で葬儀代を


負担してくれたわけで、その分出費が


かからなかったわけなので、当然


相続人の負担はなく、債務控除


の対象とはならないんだな。べーっだ!



なお、無料相談時によく誤解されているのが、


墓石購入代金は債務控除できないから


すでに墓地を持っている人が


納骨をするためにかかった費用は


葬式費用として認められないと


勘違いしている点なんだな。


無料相談時に参考に持参してきた


一世代前の相続の時に作られた


別の税理士作成の相続税申告書を


拝見して発見することが


ままあるんだな。汗



此方の費用は葬式に必然的に


生じる相応な費用なので


当然認められるんだな。グッド!



なお、野良さんがよく相続相談のとき


アドバイスするのは「墓石は


生前に買うべしビックリマーク」なんだな。


これなら当然認められ!?


かなりの相続税節税になるんだな。


死後に買って節税できないものは


生前に買えば問題ないんだな。


よく覚えておいてほしいんだな。にひひ



では、今日はこのへんでー。パー