おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
調布市(西調布、深大寺、布田、国領、飛田給)、密着の税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は曇りの金曜日。がんばろ。
昨日、東京都三鷹市井の頭のお客さんに
聞かれたんだな。
遺言者作成時の法定事項の
「特別受益の持ち戻し免除って何」
なんだな。
字のごとしなんだけど・・。
相続時によく問題になる(よく聞かれる)
寄与分と対をなす言葉なんだな。
いっしょに記憶しておくと忘れないんだな。
寄与分も特別受益も相続人間の
遺産分割時における平等をはかろうと
する制度で、基本的に相続人のみを対象と
するんだな。
ただ、特別受益の持ち戻しは遺言で
法の保護が受けられるのに対し、
寄与分は相続人間の遺産分割協議
にゆだねられている点が決定的に
異なるんだな。
寄与分とは
被相続人の事業に関する労務の提供または
財産の給付、被相続人の療養看護その他の
方法により被相続人の財産の維持
または増加につき特別に寄与をしたこと、
その部分をいい、
その共同相続人が対象になるんだな。
例えば長男が親の商売で
尽力して形成して残した遺産は
除外して遺産分割すること
をいうんだな。
ただし、くどいけど、相続人でない
愛人さんがいくらい一生懸命貢献したとしても
相続人がいれば評価されないんだな。
一方特別受益分とは
生前ないし遺言によって被相続人から
なんらかの特別な財産を受けた相続人は
その財産分を相続開始時の相続財産に含めた
たあとで遺産分割を進める制度なんだな。
専門用語でみなし相続財産というんだな。
ただし、遺贈の場合はすでに相続財産に
含まれているので、形式的(税額計算手続き)には
生前の特別な贈与財産だけが対象
となるんだな。
具体的には
1.遺贈
2.婚姻・養子縁組のための贈与
3.生計の資本としての贈与
が対象となるんだな。
2は婚姻、養子縁組のための贈与、持参金、花嫁道具
持参金で、特別と考えにくい結納金や挙式費用
などは対象外なんだな。
3は独立して事業始めた時の開業資金、
住宅購入資金贈与、留学のような高額な
学費などをいい、通常の新築祝い金
なんかは対象外なんだな。
この特別受益に関しては
「桃太郎に与えた特別受益は除外して
遺産分割をすること」と一筆書くだけで
有効となるんだな。もちろん
遺留分を害しない範囲でない
ことが前提なんだけど。
知らないと遺言の選択の幅
が狭くなるからぜひ記憶しておいて
ほしいんだな。
では、今日はこのへんでー。