おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
調布市(西調布、深大寺、布田、国領、飛田給)、密着の税理士
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の木曜日。がんばろ。
昨日、東京都調布市布田のお客さんに
聞かれたんだな。
「死後に信頼できる第三者に、相続人同士ががもめない
ように、遺言の内容を実行することを任せること
はできるの」なんだな。
少し前に遺言書に書くと、法律で
保護される事項として12個挙げたんだ
けど、その一つが
遺言執行者の指定または指定の執行
なんだな。
遺言や遺産分割協議の後、
特定物の遺産については通常
遺産の引き渡し、登記手続きの
変更が必要になるんだな。
そこで、この遺言等の内容を
実現するために遺言執行者が
どうしても必要になるんだな。
その時に備えて、被相続人は事前に
遺言でこの遺言執行者を指定したり、
その指定を第三者に委託すること
ができるんだな。
もちろん、遺言執行者を遺言で
指定しておかなかったとしても、
相続利害関係者が家庭裁判所
に請求すれば、家庭裁判所が
指定してくれるんだな。
ただ、被相続人が信頼できる人を
遺言で事前に指定しておけば
死後に遺言執行者でもめる
ことはなくなるんだな。
遺言の内容一つで、相続時に
もめるリスクは高いので、
遺言執行者を指定しておく
ことをお勧めするんだな。
よく誤解しているけど、遺言執行者は
ケースによっては、わざわざ大金はたいて、
弁護士に依頼しなくても、例えば法律にちくと
くわしい野良さんでも、
野良さんが受諾すればなんら問題
ないんだな。
では、今日はこのへんでー。