おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
小金井市(武蔵小金井、東小金井)密着の税理士事務所
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週明け。がんばろ。
昨日、小金井市(武蔵小金井)武蔵小金井の
不動産会社のお客さんと打合せ時に
話題になり、東京の人は知らないかもしれない
土地建物の物件売買等のとき精算される
固定資産税の処理についてのお話
なんだな。
知っての通り、地方税である固定資産税・都市計画税
は市町村が1月1日付けの固定資産税台帳に登録された
名義人にたいし課税するものなんだな。
土地建物の売買をすると必ず、固定資産税の
精算をするんだけど、その精算額の計算方法
が関東と関西で違うんだな。
しらないと????となるんだな。
まず、関東の場合は1月1日を起算点とし
例えば1月31日に土地建物を売買した場合
1月の31日分が売り主、残り(2月以降)が
買主負担になるんだけど、
関西の場合はお役所基準の4月1日を起算日
として計算するんだな。
関東の人からすると???なんだな。
売り主は前年の4月から当年の1月分まで負担し、
一方、買主は
当年の2月から3月までの分(前期分)を負担し、当年請求分
も買主負担となるんだな。
よく関西の物件売買に関し聞かれるので
書いておいたんだな。
びっくりしないでほしいんだな。
野良さんの忠勤奉仕する水原会計事務所では
不動産に強いこともあり、不動産会社の
お客さんが多いんだけど、よく不動産屋さんが
「精算」を「清算」と間違えて書類つくるのも
よく見かけるので、老婆心ながら
よくアドバイスするんだな。
固定資産税のセイサンは精算が正しいんだな。
要注意なんだな。
ちなみに、清算はすべての貸し借りを整理して
後始末をすることで、会社を清算する場合等
に使う漢字なんだな。
では、今日はこのへんでー。