おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
調布市(国領、柴崎、飛田給、西調布)密着の税理士事務所
水原会計事務所で働く野良うさぎです。(^-^)/
今日は暖かくて気持ちいい快晴の金曜日。がんばろ。
確定申告期限まであと4日なんだな。ラストスパート
に入ってきたんだな。ただ、微熱(34度)が引かず、
のびのびモードに突入したんだな。
そういう時のお助けマンがこれなんだな。
漢方薬の葛根湯なんだな。
昨日、食間に3回飲んだらあっとゆう間に
熱が下がったんだあ。助かったんだな。
さて本題。
昨日調布市国領町のお客さんに聞かれたんだな。
「身内が手術を受けたんだけど、本人の希望で
個室に入れてもらったんだけど、差額ベット代は
医療費控除の対象になるの」
なんだな。
この場合、医療費控除の対象にならないんだな。
なぜなら医師の指示ではないからなんだな。
医療費控除の対象になる医療費には
部屋代、食事代のような入院費用も含まれるんだけど
これらが認められるのは医師による診療、治療
に直接に必要とされる費用とみなされているから
なんだな。
それと、診療、治療の対価とは
一般的に支出される水準を著しくこえないこと
であるとともに、入院費にも通常必要なもの
という条件が課されているからなんだな。
だから、もし医師による指示で個室に
入院したのであればその差額ベット代は
通常必要な費用とみなされ、医療費控除
の対象になるんだな。
みなさんよく誤解しているので
要注意なんだな。
ケースバイケースなんだな。
水原会計事務所で、電話やメールでの
無料相談は一切受け付けていないのは
意地悪やケチではなく、
一部の情報だけで意思決定をミスリードする
リスクが高いと誠意大将軍(所長)が
経験上、確信していることによるんだな。
では、今日はこのへんでー。