おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
西東京市(東伏見、西武柳沢、田無)密着の税理士事務所
水原会計事務所で働く野良うさぎです。(^-^)/
今日は暖かくて気持ちいい快晴の週末。がんばろ。
確定申告の申告期日まで泣いても笑ってもあと三日なんだな。
さて、昨日西東京市東伏見のお客さんより聞かれたんだな。
「メタボリックシンドロームの健康検査を受けたら、
血糖値と中性脂肪の数値が異常に高かったため、
特定健康指導(積極的支援という)を受けるよう
指示されて、指導を受けたんだけど、
この特定健康診査の自己負担額と
特定保健指導の指導料①とその後
のメタボ対策でスポーツジムに通った費用②
は医療費控除の対象になるの」
なんだな。
①はOKなんだな。
平成20年4月からメタボッリックシンドローム
に該当する人等を減少させ、国民の健康増進と
医療の適正化する目的で、特定健康診査と
特定保健指導が実施されているんだな。
この特定健康診査を行った医師の指示
で特定保健指導(積極的支援に限定)を
受ける人のうち、その検査の結果が
高血圧症または糖尿病と同等の状態
であると認められる基準に該当する
人の状況で、一般的に支出される水準の医師による
診療または治療の対価は医療費控除の
対象になるんだな。
②は駄目なんだな。
なぜなら、スポーツジム費用は
特定保健指導ののものの対価ではないから
なんだな。
今日を持って確定申告事例集の連載は終了なんだな。
明日から確定申告バージョンはしばらくの間お休みなんだな。
では、今日はこのへんでー。