おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
練馬区(武蔵関、上石神井、練馬)密着の税理士事務所
水原会計事務所で働く野良うさぎです。(^-^)/
今日は暖かくて気持ちいい快晴の木曜日。がんばろ。
昨日は、起床すると雪景色だったんだな。一日で
天候はがらっと変わったんだな。
野良菜園本園は一面雪景色だったんだな。
雪はうれしいけど、野菜の被害が心配なんだな。
昨日、練馬区上石神井のお客さんより聞かれたんだな。
「仕事中に持病の喘息発作を起こした場合、
かかりつけの病院へのタクシー代は医療費控除
の対象になるの」と
「車で通院した場合のガソリン代は
医療費控除の対象になるの」
なんだな。
前者はOKなんだな。
1.やむえない事情があること
2.呼吸困難となのため等タクシー利用が妥当であること
のためなんだな。
この場合多少タクシー代が高くてても
認められるんだな。
ただし、心臓疾患のため、大事を取って
タクシーを使ったとしたら
上記の要件に該当しないため
医療費控除の対象にならないんだな。
ガソリン代は医療費控除の対象にならないんだな。
なぜなら「人的役務の提供の対価」ではなく、
ガソリンの購入対価だからなんだな。
医療費控除の書きたい事例がいっぱい
あるんだけど、あと2回(3月12日、15日)で今年は
終了なんだな。
3月15日をもって確定申告事例集は打ち止め
なんだな。
では、今日はこのへんでー。