おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
杉並区(久我山、永福町、明大前)密着の税理士事務所
水原会計事務所で働く野良うさぎです。(^O^)/
今日は晴れのち雨の寒い週中日。がんばろ。
昨日、久我山(杉並区)のお客さんに
聞かれたんだな。
「交通事故の後遺症で寝たきり老人の母の
在宅療養を家政婦に頼んでいるんだけど
その費用は医療費控除の対象になるの」
なんだな。
医療費控除の対象になるんだな。
保険師、看護師、准看護婦などの専門家による療養上の
世話の対価は当然として、それ以外の人でも
同様の世話を頼んだ費用も医療費控除の対象
になるんだな。
ただ、在宅療養の世話の費用は
領収書だけでは普通は療養上の世話の対価
か単なる家事手伝いの支払いか
はっきりしないため、実務上明確化するため、
厚生労働省から市町村等に一定の
証明書を発行するように文書で
要請されているので、それを
使うといいんだな。
ちなみに、その記載事項は
1.患者名
2.傷病名
3.介護内容
4.介護費用
なんだな。
これだと、税務署(このあたりなら武蔵野税務署)から
物言いがつかないんだな。
なお、家政婦等に対するお礼等の「特別の心付け」は
単なる謝礼金なので医療費控除の
対象にはならないんだな。
たまに医療費控除に加算している人が
いるけどダメなんだな。
では、今日はこのへんでー。