おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
杉並区(荻窪、阿佐ヶ谷、高円寺、西荻窪)密着の税理士事務所
水原会計事務所で働く野良うさぎです。(^O^)/
今日は温かい気持いい快晴の冬日。がんばろ。
昨日で1年で一番忙しい年末調整の繁忙期が終了。ほっ。
さて、昨日早速杉並区高円寺のお客さんより聞かれたんだな。
「H21年度分確定申告から配当所得と株式の売却損が
合算相殺(損益通算)できるってほんと」なんだな。
そのとおりH21年~H23年までの上場株式等の
配当所得は申告分離課税制度を選択でき、
上場株式等を売って出た売却損失(株式等譲渡損)
と損益を合算(損益通算)できるようになったんだな。
株式がらみの税制は結構複雑で、専門家でもうっかりすると
間違いやすいんだな。
損をしないように税制に細心の注意しないといけないし、
有利な方法が何かをに絶えず気をつけてほしいんだな。
今回のケース場合の間違いやすい注意点を老婆心ながら
挙げておくね。
1.申告分離課税制度を選択したら、上場株式等の
配当すべてを対象とし、いいとこどりはだめなこと
2.配当控除は受けることができなくなること
なんだな。
配当控除についてはよく聞かれるので
明日も書くつもりなんだな。
株式の売買に興味がない人は眠くなるから
今回同様、飛ばしたほうがいいかも。
なお、上場株式等に申告分離制度を
選択したときの配当所得にかかる税率は
所得税率は7%
住民税率は3%なんだな。
内容が内容だから今日もコメントすくないかも・・・。
では、今日はこのへんでー。