朗報!今年から株式の譲渡損と配当所得の損益通算がOK 確定申告事例集 PART8 | 三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

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三鷹市下連雀にある税理士&行政書士事務所で頑張る足軽ブログ。三鷹税理士事務所での侍大将、将軍を目指す山あり谷あり人生を描きます。また、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)の地元情報他も書きます。

おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)


杉並区(荻窪、阿佐ヶ谷、高円寺、西荻窪)密着の税理士事務所


水原会計事務所で働く野良うさぎです。(^O^)/


今日は温かい気持いい快晴の冬日。がんばろ。晴れ



昨日で1年で一番忙しい年末調整の繁忙期が終了。ほっ。ニコニコ



さて、昨日早速杉並区高円寺のお客さんより聞かれたんだな。


「H21年度分確定申告から配当所得と株式の売却損が


合算相殺(損益通算)できるってほんとはてなマーク」なんだな。耳



そのとおりビックリマークH21年~H23年までの上場株式等の


配当所得は申告分離課税制度を選択でき、


上場株式等を売って出た売却損失(株式等譲渡損)


と損益を合算(損益通算)できるようになったんだな。ラブラブ!



株式がらみの税制は結構複雑で、専門家でもうっかりすると


間違いやすいんだな。ドクロ


損をしないように税制に細心の注意しないといけないし、


有利な方法が何かをに絶えず気をつけてほしいんだな。得意げ



今回のケース場合の間違いやすい注意点を老婆心ながら


挙げておくね。チョキ


1.申告分離課税制度を選択したら、上場株式等の


配当すべてを対象とし、いいとこどりはだめなこと


2.配当控除は受けることができなくなること


なんだな。グッド!


配当控除についてはよく聞かれるので


明日も書くつもりなんだな。


株式の売買に興味がない人は眠くなるから


今回同様、飛ばしたほうがいいかも。べーっだ!



なお、上場株式等に申告分離制度を


選択したときの配当所得にかかる税率は


所得税率は7%


住民税率は3%なんだな。グー


内容が内容だから今日もコメントすくないかも・・・。あせる



では、今日はこのへんでー。パー