おはよ。武蔵野市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、三鷹市(三鷹)
小平市(花小金井、小平)密着の税理士事務所
水原会計事務所で働く野良うさぎです。(^O^)/
今日は寒いけど気持いい快晴の金曜日。がんばろ。
昨日に続いて、この確定申告時によく聞かれる
配当所得(配当控除)
について書くんだな。確かにわかりにくいんだあ。
昨日も小平市の花小金井のお客さんに聞かれたんだな。
「配当所得は申告しないといけないの」
「配当控除って何」
なんだな。
株式にからむ税制は難しいし、質問が殺到すると
一般的な税金質問者が被害を被るということで
武蔵野市役所、三鷹市役所や三鷹商工会議所等で無料相談を
開催する場合、主催者の要望等でお答えできないんだあ。
野良さんは、株の詳しい税制が知りたい人は
証券会社の窓口(税務相談窓口)をお勧めしているんだな。
なんたって毎日株を本業にしてるから
ノウハウ量がちがうんだな。
株式等はいろんな種類もあるし・・・。
さて、本題。
配当所得には申告不要制度があるんだな。
上場株式等の配当や未公開株式等の1年で
10万円以下の小額配当等は
申告不要なんだな(ただし株式保有比率で例外もある)。
ただ、申告不要でも申告すると(総合課税で配当控除を受ける)
得するときもあるからみなさん困っちゃう(悩んじゃう)んだな。
配当控除とは配当所得を総合課税申告する人が
受けられるいわゆる税額控除なんだな。
所得控除(経費)ではなく税金から直接控除
するから節税効果が大きいんだあ。
ただ、配当を総合課税申告しても
配当控除うけられない種類もあるから
ここでも要注意なんだあ。
たとえば例外として
1.そもそも分離課税を選んだ配当所得分
2.中国株式などの外国株式の配当
3.特定外貨建証券投資信託の収益分配等
4.・・・
なんだな。眠くなるからやめとくね。
あと、配当所得は課税総所得が
1000万以下か否か、株式の配当か株式投資信託の
収益分配の配当か否かによって計算のしかたも
違うので要注意なだな。
ちなみに株式の配当所得の場合
課税総所得金額が1000万以下の場合は
配当控除金額=配当所得(配当-借入利息)×10%(所得税)
なんだな。
このように配当に絡む税制は複雑なので
証券を買った証券会社等に直接聞くのが
一番早いかもなんだな。
これで配当について連載は完結なんだな。
よく聞かれる点をまとめて置いたので
ご自分で配当所得を確定申告するときは
参考にしてね。
では、今日はこのへんでー。