行政法の条文学習と行政事件訴訟法の準用の目のツケドコロ
3月&4月の開講情報
渋谷駅前本校における3月&4月の開講情報です。
3月16日14時 解答力強化講座憲法第1回
←横溝プレミアム合格塾限定の講座です
31日14時 合格講座民法(総則物権)第1回
4月
1日19時 合格講座行政法(救済自治)第1回
11日15時30分 合格講座商法会社法第1回
23日15時30分 合格講座一般知識・諸法令第1回
全て無料体験受講できます。
詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせください。
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こちらの記事を見ていただき、あなたのタイプに合わせた活用をしてくださいね。
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条文学習の重要性
行政手続法や行政不服審査法、行政事件訴訟法は、やはり「条文知識」をどれだけ正確に把握しているか、につきますね。
じっくり考えれば解ける、ではダメ。
いかに短時間で正解に到達できるか、が勝負の分かれ目なのです。
まず「試験に出ている条文」について、どこをいじって「誤り」の選択肢にしているか?を把握していくことからはじめましょう。
これにより同じパターンで出されたときに、条件反射的に判断できるようになることを目指していきます。
「試験にでている条文」を把握することで、「試験に出ていない条文」もわかります。
「試験に出ていない条文」のなかでも、重要度の高いものもあります。
もちろん「試験に出ていない条文」=重要度の低い条文という図式が成立しているケースの方が多いかもしれませんが。
重要度の高いものは、今年の試験に出ることを想定して目を通しておくようにしてください。
また「試験に出ている条文」でも、直近5年で出ている条文なのか、それ以前にしか出ていない条文なのかで、さらに重要度が分かれます。
「最重要」・・・直近5年で出ている条文(特に、ここ5年でのみ問われている条文は超最重要)
「重要」・・・それ以前にのみ出されている条文
「それなりに重要」・・・出ていないが押さえておくべき条文(たとえば行政事件訴訟法だと23条の2)
「不要」・・・出ていない上に見る必要もない条文
あと行政事件訴訟法における準用についても、全部をいっぺんに頭に入れようとするからパニックになるのです。
まず本試験で頻出のものから頭に入れていく姿勢はここも共通です。そしてそれで十分だったりしますね。
頻出なのは以下の4つです。
・被告適格(12条)が抗告訴訟に準用
・執行停止(25条から28条、32条2項)が無効等確認訴訟と裁決の取消しの訴えに準用
・拘束力(33条)が、抗告訴訟に準用
・33条1項が、当事者訴訟に準用
取消訴訟の規定で抗告訴訟、当事者訴訟ともに準用がないものも重要です。
・10条1項(自己の法律上の利益に関わらない違法の主張)
・14条(出訴期間)
・31条(事情判決)
・32条1項(第三者効)
このほかだと、仮の義務付け、仮の差し止めに執行停止の規定のうち25条4項から8項、26条から28条、33条4項が準用されていることを理解しておくことも重要です。
おまけ
風強かったですね。
渋谷の駅前で、海外からの観光客の方が風で転んでいました。
スーツケース立ててあげたけど、まぁ転ぶよなというレベルの突風でした。
新曲が出るたびに文句を言うオタが多いのはまぁ恒例行事みたいなものです。
卒業シングルだからしっとり系でなければならないというわけではないし、個人的にはとても好きな楽曲ですね。
MVもものすごく力を入れて作っています。
3期生11人がズラッと並ぶシーンでは、唯一卒業している大園桃子さんのぶんの椅子もあって、ここは胸熱です。
現在この曲を今年の受験生応援ソングにしようかなと思案中です。
まさしく合格へのチャンスは平等ですから。