セルフチェックテスト解いたらここをチェック! | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

セルフチェックテスト解いたらここをチェック!

  3月&4月の開講情報


渋谷駅前本校における3月&4月の開講情報です。


3月

16日14時 解答力強化講座憲法第1回
←横溝プレミアム合格塾限定の講座です


31日14時 合格講座民法(総則物権)第1回

4月
1日19時 合格講座行政法(救済自治)第1回

11日15時30分 合格講座商法会社法第1回

23日15時30分 合格講座一般知識・諸法令第1回


全て無料体験受講できます。

詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせください。


  問題解いてみましたか?


セルフチェックテストはダウンロードしていただいていますでしょうか?

今日あたり解くという方も多いかもしれませんね。


こちらの記事を見ていただき、あなたのタイプに合わせた活用をしてくださいね。



セルフチェックテスト申込者限定の質問受付も本日からです。

詳しくはこちらをご覧ください。



  今年もGW道場やりますよー


ぜひ昨日の記事を読んでくださいね!


 TODAY'S
 
セルフチェックテストを解いたら

セルフチェックテストをあなたが解いたあと気をつけてほしいことを書いておきます。

以前も書いたのですが、どこができたかはどうでも良い話です。

そんなことより、「どの論点ができなかったか?」を丁寧に確認してください。

その際は、選択肢ごとにチェックしましょう。

解説には選択肢ごとに「基本」か「直前期」かの区別が書かれています。

「基本」なのに間違えたりわからなかった場合はそこがあなたの現時点での弱点だと考えてください。
そして、今後の学習方針としては、6月までに憲法民法行政法をひと通り学習し終えることが、理想的な進捗です。

もちろん学習の開始時期によって柔軟に捉えてください。たとえば最近学習を始めたばかりであれば、憲法と民法をひと通り学習し終えるところまでで、6月末だと精一杯かもしれません。

そしてそれぞれの分野ごとに「勘どころ」というか、まず潰しておくべき論点があります。

たとえば行政法総論であれば、行政行為と行政上の強制手段です。

行政手続法なら、処分関連
行政不服審査法なら、審査請求関連
行政事件訴訟法なら、取消訴訟関連
でしょう。

憲法なら、精神的自由に関する判例知識(とくに表現の自由)

民法なら、債権総論(なかでも債務不履行、詐害行為取消権、保証)や契約類型ビック3(贈与、売買、賃貸借)です。
賃貸借は使用貸借との比較も忘れずに。

範囲が広く対策がとりにくいと感じる分野こそ、メイン論点を潰す意識を強く持ってください。

おまけ

急に暖かくなりました。

今日はスプリングコートの出番かもしれませんね。





そうそう、今夜は乃木坂46のバースデーライブDAY4のリピート配信を見ます。

実際はBGMがわりに流しつつ仕事してると思うけど。

新曲も聴けるし、楽しみだなぁ

あ、CDはもう予約済みです。