事業主の家賃について考える
前回は退職金で個人事業と会社(法人)を比較しました。
退職金はその額も大きく、会社にとっても事業主や事業専従者に
とってもとても大きな問題です。
”もらえない vs もらえる”、
”必要経費にできない vs 必要経費にできる”
の違いはデカイですよね。
次に、事業主(役員)の家賃について考えてみましょう。
家賃は、退職金に比べれば額はずっと小さいですが、毎月毎月のこと
なのでボディーブローのように効いてきますよね。 事務所や店舗を
借りて事業をする場合で考えてみましょうか。 この場合、事務所や
店舗の家賃については個人事業でも会社(法人)でも必要経費になります。
では、事業主や事業専従者の住宅についてはどうでしょう。 この場合、
個人事業では一切認められませんから、事業主や事業専従者は個人の
収入から支払わなくてはなりません。
しかし、これが会社(法人)の場合は、役員の社宅という扱いにしておけば
家賃の50%~80%を必要経費にできるのです。 事業主や事業専従者
は家賃の20%~50%を会社(法人)に対して支払う形になります。
こうすることで会社としては節税ができますし、役員個人としても収入から
の家賃支払い額を減らすことができるのです。 ダブルでお得ですね。
どうです? この違いも大きいとは思いませんか?
個人事業と法人の退職金について考える
前回は所得の分散化と法人化することでの所得控除で家族単位での
所得倍増も可能というはなしをしました。 実際、資本金500万円未満
の法人企業の73.3%は、家族の役員へ報酬を支払うことによって
法人税の納税額がゼロだと言われています。 制度をうまく利用すれば、
所得を増やし節税することもできるのです。
会社を設立することで、節税につながるメリットはまだまだあります。
たとえば、事業主と事業専従者への退職金を支給することができます。
そしてそれを必要経費とすることができます。 その分、法人としては
所得が減りますから税金も少なくなります。 サラリーマン生活に慣れて
いるひとは、退職金が支給されることは、当たり前でわざわざ言うほどの
ことでもないと思われているかもしれませんね。 でも、個人事業の場合、
事業主と事業専従者(家族従業員)には退職金の支給が認められて
いません。 (個人事業の一般従業員への支給は認められています。)
長年、個人事業主として頑張ってきても、退職金もないのです。
よく、個人事業を始めると『定年がなくていいね』なんていうひともいますが、
これじゃ引退したくても引退できないというのが本音じゃないでしょうか?
消えたライオン
久々に池袋に行ってきました。
びっくりしたことがありました。
あの東口駅前にあった三越がなくなっていたのです。
よく待ち合わせの目印になっていた入口のライオンの彫像もありません。
なんとビル丸ごと山田電器日本総本店になっていました。
びっくりしたな~もうー!
時代の流れというか、いま起こっているマーケットの変化を象徴して
いますね、ホント。
起業家のみなさんは、とっくにこの変化を感じているかもしれません。
そして、そういう方にとっては、このマーケットの変化はビッグチャンスに
映っているのでしょう。 お目にかかれることを楽しみにしています!