誰もがうらやむ業界最大手企業を辞め行政書士になった変わり種宮本秀一の”会社や年金に頼らず生涯現役で稼ぐ帝王学” -110ページ目

事業主の生命保険について考える つづき

きのうは、事業主の生命保険料が法人が契約の主体となることで


全額必要経費にできますよというおはなしをしました。 


ただひとつ注意点があります。 それは、事業主がなくなり実際に


保険金が支払われるときです。  支払保険金は契約者の会社に


対して支払われます。 その保険金は会社では売上高と同じ収益


として扱われますのでそっくり課税されることになるのです。 



そこでひとひねり、策を講じます。


事業主の遺族にはこの保険金に相当する死亡退職金を支払う形に


するのです。  死亡退職金は必要経費となりますので、会社として


は受取保険金で収益が増えた分をチャラにすることができるのです。


一方、遺族はもともとの保険金相当額を受け取ることができます。


会社にとっても、遺族にとってもハッピーエンドですよね。



ということで、法人の中には、役員の定年退職に合わせて満期を


迎える保険に加入することで、保険料を必要経費にして節税を


しながら満期保険金で役員の退職金を支払うようにしているところも


あるようです。  賢いやり方ですよね。


このような芸当は個人事業では絶対できない芸当です。 

事業主の生命保険について考える

こんどは生命保険について個人j事業の場合と会社(法人化)の


場合で比較してみましょう! 


生命保険に加入されている方には、年末を控え、すでに保険会社


から年末調整用の書類が届いているころではないでしょうか? 


内容をちゃんとご覧になりましたか?


働き盛りで責任の重い経営者であれば、その支払保険料もかなり


の額になっているのではありませんか? 所得税法では、1月から


12月までに支払った保険料に対し、生命保険料控除が認められて


います。 個人事業者の場合はサラリーマンと同様の扱いで、生命


保険料控除が上限5万円、年金生命保険料控除が上限5万円、


計上限10万円が控除されます。 


たとえば、事業主の所得が800万円の場合、上限10万円が控除


されたとしても、税金は3.3万円(税率33%で計算)しか節税できません。



それでは、会社(法人化)の場合はどうでしょう?


以前、ご説明したように個人事業を法人化することによって法人が


権利義務の主体として契約を締結することができます。 そこで、


事業主を被保険者として、法人が生命保険の契約者となり、保険


受取人を法人とする契約を締結するのです。 こうすることによって、


定期生命保険の場合は保険料の全額を、養老保険の場合は保険


料の1/2を必要経費にすることができます。 


たとえば、所得800万円で定期生命保険料の年間支払額が100


万円だとした場合、税金は33万円(税率33%で計算)も節税できる


ことになります。


定期生命保険は長期間保険料を支払い続けることになりますから


上記の例で仮に10年継続した場合、300万円もの大差がつくことに


なりますね。


個人事業、会社設立、皆さんならどちらで起業されますか?

事業主の家賃について考える つづき

きのうは事業主の自宅とは別に事務所または店舗を賃貸されている


場合でおはなししました。 


では自宅の一部で個人事業を開業している場合はどうでしょう。 


この場合は、会社(法人化)にしてから、自宅の賃貸借契約を個人名義


から法人名義に切り替えればいいのです。


こうすれば、事業で使用している部分はそのまま必要経費になります。


また、住居部分は役員の社宅扱いにすれば家賃の50%~80%が


必要経費になります。 事業主は法人に対して家賃の20%~50%を


支払う形になります。 結果として事務所または店舗兼自宅の家賃の


ほとんどが必要経費になりました。



毎月毎月事業を続けているかぎり累積される経費ですから、これは


効きますよね。