個人事業と法人の退職金について考える
前回は所得の分散化と法人化することでの所得控除で家族単位での
所得倍増も可能というはなしをしました。 実際、資本金500万円未満
の法人企業の73.3%は、家族の役員へ報酬を支払うことによって
法人税の納税額がゼロだと言われています。 制度をうまく利用すれば、
所得を増やし節税することもできるのです。
会社を設立することで、節税につながるメリットはまだまだあります。
たとえば、事業主と事業専従者への退職金を支給することができます。
そしてそれを必要経費とすることができます。 その分、法人としては
所得が減りますから税金も少なくなります。 サラリーマン生活に慣れて
いるひとは、退職金が支給されることは、当たり前でわざわざ言うほどの
ことでもないと思われているかもしれませんね。 でも、個人事業の場合、
事業主と事業専従者(家族従業員)には退職金の支給が認められて
いません。 (個人事業の一般従業員への支給は認められています。)
長年、個人事業主として頑張ってきても、退職金もないのです。
よく、個人事業を始めると『定年がなくていいね』なんていうひともいますが、
これじゃ引退したくても引退できないというのが本音じゃないでしょうか?