事業主の家賃について考える | 誰もがうらやむ業界最大手企業を辞め行政書士になった変わり種宮本秀一の”会社や年金に頼らず生涯現役で稼ぐ帝王学”

事業主の家賃について考える

前回は退職金で個人事業と会社(法人)を比較しました。 


退職金はその額も大きく、会社にとっても事業主や事業専従者に


とってもとても大きな問題です。 


”もらえない vs もらえる”、


”必要経費にできない vs 必要経費にできる”


の違いはデカイですよね。



次に、事業主(役員)の家賃について考えてみましょう。


家賃は、退職金に比べれば額はずっと小さいですが、毎月毎月のこと


なのでボディーブローのように効いてきますよね。 事務所や店舗を


借りて事業をする場合で考えてみましょうか。 この場合、事務所や


店舗の家賃については個人事業でも会社(法人)でも必要経費になります。



では、事業主や事業専従者の住宅についてはどうでしょう。 この場合、


個人事業では一切認められませんから、事業主や事業専従者は個人の


収入から支払わなくてはなりません。 



しかし、これが会社(法人)の場合は、役員の社宅という扱いにしておけば


家賃の50%~80%を必要経費にできるのです。 事業主や事業専従者


は家賃の20%~50%を会社(法人)に対して支払う形になります。 


こうすることで会社としては節税ができますし、役員個人としても収入から


の家賃支払い額を減らすことができるのです。 ダブルでお得ですね。 


どうです? この違いも大きいとは思いませんか?