事業主の家賃について考える
前回は退職金で個人事業と会社(法人)を比較しました。
退職金はその額も大きく、会社にとっても事業主や事業専従者に
とってもとても大きな問題です。
”もらえない vs もらえる”、
”必要経費にできない vs 必要経費にできる”
の違いはデカイですよね。
次に、事業主(役員)の家賃について考えてみましょう。
家賃は、退職金に比べれば額はずっと小さいですが、毎月毎月のこと
なのでボディーブローのように効いてきますよね。 事務所や店舗を
借りて事業をする場合で考えてみましょうか。 この場合、事務所や
店舗の家賃については個人事業でも会社(法人)でも必要経費になります。
では、事業主や事業専従者の住宅についてはどうでしょう。 この場合、
個人事業では一切認められませんから、事業主や事業専従者は個人の
収入から支払わなくてはなりません。
しかし、これが会社(法人)の場合は、役員の社宅という扱いにしておけば
家賃の50%~80%を必要経費にできるのです。 事業主や事業専従者
は家賃の20%~50%を会社(法人)に対して支払う形になります。
こうすることで会社としては節税ができますし、役員個人としても収入から
の家賃支払い額を減らすことができるのです。 ダブルでお得ですね。
どうです? この違いも大きいとは思いませんか?