太陽光発電&ECO~かーずのLovin' Life~ -442ページ目

シルバーウィーク最終日

昨日はシルバーウィーク最終日だと言うのに、休日出勤でしたしょぼん

まぁ、少し休みが多かったので慣らし運転としてはいいかなと思っていましたがいきなり17時間労働ガーン

昨日帰ったのは朝3時。ていうか今日ですねガーン

しばらくは帰りが遅くなるはずなのでブログ更新は後でまとめてします

では行ってきます

太陽光発電実績(2009.9.22)~サミットで鳩山首相「25%削減」を表明

太陽光発電実績-solar20090922グラフ

昨日は平均的な発電量でした。

天気は良かったですが、とにかく雲くもりが多かったので発電は安定していませんでした。

昨日は11時頃に消費量が突出していますが、IHクッキングヒーター で煮込みをしたため。2kwの火力で45分ほど煮込めばそれくらいの消費になります。

やっぱり休日は家家で過ごす時間が多くなりますので、必然的に消費電力量も多くなります。

しかし、太陽光発電のおかげで昼間使用する電力はすべて発電でまかなえるため、購入する電力量は平日、休日とも6~8kwhで毎日ほとんど変わらないです


ところで、昨日国連気候変動サミットに出席している民主党鳩山首相がついに公の場で「20年までに1990年比25%の温室効果ガス削減」を公約として掲げました。

まあ、マニフェストにも掲げていた政策でもあるので、当然と言えば当然ですが、経済的にはマイナスの目標。ましてや公共工事の予算見直しや子供手当等の財源問題など、現在の民主党政権は課題山積状態あせる

これらをこなしつつ、温暖化問題を解決することが本当にできるのか。これから民主党がどのような政策を打ちだしていくのか、見ものです。

9月22日の発電量
発電量: 22kwh (660円)
売電量: 16kwh (480円)
買電量:  6kwh (180円)

今月の発電量
発電量: 486kwh (14,580円)
売電量: 415kwh (12,450円)
買電量: 153kwh ( 4,590円)

これまでの発電実績等(8月11日~)
発電量: 978kwh (29,340円)
売電量: 808kwh (24,240円)
買電量: 300kwh ( 9,000円)

※計算を簡単にするため、単価は売り・買いともに1kwh=30円として計算しています。

過去の発電量を見る>>

補助金交付額確定通知書が届きました

かーずのLovin' Life-補助金交付額確定通知書

ちょっと日付が遡りますが、9月19日に補助金交付額確定通知書がオレンジの袋に入って郵送されてきました。

これで念願の補助金が口座に振り込まれます音譜

でも、聞くところによるとこの通知が来てから実際に振り込まれるまで2カ月くらいかかるそうなガーン
気長に待つことにします...


さて、この補助金交付額確定通知書(長いので以下「確定通知」とします。)と以前の記事で紹介した交付決定通知書との違いは、簡単に言えば交付決定通知書が支払いを受けようとする補助金額の予定額を示しているのに対し、確定通知は、実際に行われた事業内容に基づいて、支払われるべき補助金額の確定額を示したもの。

なので、5kwのシステムを申請して35万円の交付決定通知がされても、工事内容の変更で実際は4kwのシステムを設置した場合は、4kwの実績に応じ28万円の確定通知がされます。

逆に、5kwのシステムを申請して実際の工事では6kwのシステムを設置したからと言っても、通常、補助金は当初予算の35万円の範囲内でしか支払われませんので、確定通知書は35万円となると思います。

ただしこれは一般論。

住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金交付規程第11条の規定による(計画変更の承認)を申請すれば、増額を認めてもらえるかもしれません。

いずれにしろ交付決定後のシステム変更の場合は、計画変更の手続きを取らなければならないのでご注意ください。


さて、この確定通知には「法定耐用年数の期間内に・・・処分をしようとするときは財産処分承認申請書を速やかに提出してください。」と書かれています。

要するに、処分する際は国の許可を受けてくださいということです。

気をつけたいのは、その処分の理由によっては補助金を返納させられる可能性があるということです。たとえば、設置後別のシステムに取り換えるために古いシステムは売却した等。

国からすれば、補助金で設置した大事な機械を売り払うとはどういうことだ?金返せ!ってことになるわけです。この縛りが法定耐用年数(通知書には明記されていませんが17年)が切れるまで続きます。

もちろん、やむをえない事情(自然災害等による破損など)がある場合には返納金は生じません。


まあ、この補助金を受けようとしている人は大半がご自宅に設置されるはずですので、よほどのことがない限り財産処分の規定に抵触するようなことはないと思いますが...。