国際結婚に関わる法律① | タイ語が話せる行政書士のブログ

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国際結婚に関わる法律①

 

国際結婚に関わってくる法律をまとめてみます。

 

日本人と外国人が結婚をするためには、婚姻の実質的成立要件(法律上の要件)婚姻の形式的成立要件(法律的な届出)の2つの要件を満たす必要があります。

 

婚姻の実質的成立要件(法律上の要件)には、婚姻が可能な年齢、未成年は父母の同意の必要性、重婚の禁止、女性の再婚禁止期間などがあります。

日本人の場合は以下の7つの婚姻に関する要件が民法上規定されています。

①男性は満18歳以上、女性は満16歳以上

②重婚の禁止

③女性については、再婚禁止期間(100日間)があること

⇒再婚禁止期間についてはこちらを参照してください

④直系血族または三親等以内の傍系血族同士の親近婚の禁止

⑤直系姻族間の結婚はできない

⑥養親子間の結婚はできない

⑦未成年者(満20歳未満)は父又は母の同意が必要

上記の要件以外に、婚姻要件には当事者の片方だけが本国の要件を満たしていても(一方的要件)、もう一方の当事者の本国法を満たしていない場合は結婚ができないケースがあります(双方的要件)。

一方的要件:結婚の意思の有無、結婚可能年齢、未成年者の場合の父母の同意の有無、その他後見人や親族等の同意、精神的又は肉体的傷害の有無など

双方的要件:親近婚でないこと、重婚でないこと、再婚禁止期間でないこと、人種又は宗教上の禁止に該当しないこと等

婚姻の形式的成立要件(法律的な届出)については、日本では市区町村長への婚姻届の届出が受理されることを意味します。

日本人同士が日本で結婚する場合は、民法によって結婚の成立要件が定められています。婚姻適齢になっており、婚姻意思がある男女が婚姻届を市区町村役場へ出し、受理されることにより法律上の結婚が成立します。

 

次回は、日本人と外国人が日本国内で結婚する場合に、どの国の法律を適用するのかを決めるための法律(「法の適用に関する通則法」、略して通則法)を解説します。

 

 

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