現在の女性の再婚禁止期間(待婚期間)は、日本の法律上、前婚の解消又は取消しの日から100日となっています。しかしながら、医師の証明書があれば、100日経たなくても結婚ができる場合があります。
民法第733条は、女性の再婚禁止期間を定めた規定であり、子の父の重複を避けることが設置の目的とされます。戦後の民法改正において、明治民法の規定がそのまま受け継がれましたが、2015年12月16日、最高裁判所大法廷は、再婚禁止期間の内、100日を超える部分について憲法違反であるとの判決を下しました。
2016年6月7日、最高裁判決を受け、再婚禁止期間を6ヶ月から100日に短縮し、さらに重複が推定されない場合には即時に再婚可能とした改正が行われ、同日施行されました。
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