国際結婚に関わる法律② | タイ語が話せる行政書士のブログ

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国際結婚に関わる法律②

 

日本人と外国人が日本国内で結婚する場合には、どの国の法律を適用するのかを決めるための法律として、「法の適用に関する通則法」(通則法と略されます)が適用されます。

婚姻の成立及び方式

 

通則法 第24条 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。

⇒婚姻の成立にはお互いの本国の法律に基づき婚姻要件を満たすべしという意味であり、具体的には婚姻要件となる身分関係の事実(国籍、氏名、生年月日など)を証する本国から発行された文書である婚姻要件具備証明書の提出が求められます。

 

②婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。

⇒婚姻手続はどこの国でもできますが、その婚姻手続を行う国の法律に従うことを意味します。例えば、日本は届出方式、タイやフィリピンは登録方式となります。

 

③前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。

 

婚姻の効力

 

通則法 第25条 婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。

 

通則法第24条によると、日本人は日本の法律(民法)に定められた婚姻の要件を満たしていることが求められ、外国人については、外国人の本国法(タイ人の場合はタイ国民商法典)に定められた婚姻の要件を満たす必要があります。

 

さらに、同24条により、日本で挙行された婚姻の方式は、日本の法律が適用されます。

 

結婚が可能な年齢や、女性の再婚禁止期間といった要件は、日本人は民法、外国人には本国法により決定されます。

 

外国人が本国法上の婚姻要件を備えているか否かを判断するため、その国の役所や大使館等が発行する証明書により判断されます。この証明書は、「婚姻要件具備証明書」と呼ばれています。

 

市区町村役場に婚姻届をするときは、外国人の国籍証明書(旅券等)、婚姻要件具備証明書を提出します。市区町村役場では、これらの書類をもとに婚姻の実質的成立要件を満たしていることを確認します。

婚姻届が受理されたら、婚姻が成立します。

 

日本側で婚姻届が受理され、婚姻が成立したら、外国人配偶者側の母国に報告的婚姻届を行います。駐日大使館領事館や母国の市区町村役場に報告的婚姻届出をします。

 

以上の記事は、下記にまとめています。

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