外国人同士の結婚4 | タイ語が話せる行政書士のブログ

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子どもが生まれたときの手続き(両親が外国人の場合)

日本で出生した子どもで、日本国籍がない場合は、下記の手続きが必要となります。

 

この記事は、下記を引用しています。

http://fukada-office.kilo.jp/marriage/foreigner2/

 

 

行政書士深田国際法務事務所(東京・品川)

電話:080-4835-4830

就労系ビザ:http://fukada-office.kilo.jp/

配偶者ビザ:http://fukada-office.kilo.jp/marriage/