【山梨県のペットシッター】グレーゾーンが多い?犬猫への医療行為 | 動物と共に生きるペットシッター クーのブログ

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ペットシッターに伺う際、そのお宅の犬猫に投薬が必要なことがあります。


過去に注射や点滴が日常的に必要な子のご依頼もあったのですが、ペットシッターは獣医師ではないため、医療行為を行うことはできません。

そういった場合はお断りをさせていただいています。

 


投薬は今まで対応してきたのですが、投薬も医療行為に当たるため承ることができません。

こちらで分かりやすく解説されています。

獣医師・愛玩動物看護師以外がペットホテルで投薬することは無料でも違法なのか?

 

では、ペットシッターはどこまで対応できるのか。

例えば

・怪我をしたペットのリハビリ

・病気や高齢による症状で療養中の介助・介護

・動物病院への通院の代行

などとなります。

 

私はペットシッター士、動物介護士の資格を保有しているのですが、投薬に関しても資格取得のため学んでいます。

「法律が改定されたため、犬猫への投薬ができなくなりました」

そうなった今、飼い主さんがご自身のペットを見れない時は動物病院への入院しかありません。

 

投薬も犬猫の皆さんがいつも通りの暮らしをするには欠かせないことです。

しかしそれができないとなると困る飼い主さんも現にいらっしゃいます。

 


雇われているアルバイトであれば資格が無くてもできるペットシッターは、それ自体が結構なグレーゾーンだと最近感じているのですが、必要な仕事には変わりはありません。

(第一種動物取扱業者として登録を受けずに営利性のあるペットシッター行為を行った場合は、動物愛護管理法違反(無登録営業)として100万円以下の罰金に処せられます)

 

もちろん、「何かがあったら遅い」という先手を打つための法の整備ではあるので、従うしかないのでしょう。

ペットを扱う身として、またいち飼い主として何とも弊害しかない法律だなぁ…と感じてしまいます。



そんな中、昨年から愛玩動物看護師(国家資格)に挑戦しようと考え始めました。

本気でやるならば、勉強時間を確保しなければなりませんし、そうなると皆さんのご依頼を抑える形になるので、それが心苦しいのです。


ですが、言い訳ややらない理由を並べるのではなく、やるだけやってみよう!と今は思っています。


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