試験お疲れ様でした。


試験問題がHPにアップされていましたので、とりあえず選択式だけ解きました。 感想を。


全体的には平成19年度以来の簡単な問題という印象。 その前年が健保で1点救済があったりしたのでその反動だったようですが、今年も昨年の反動で簡単でしたね。 過去10年で1,2を争う低難易度でした。


労働基準法及び労働安全衛生法 難易度E (Eが簡単→Aが難しい Sが最高難易度)

A 16 E 有給休暇なんて基準法の超Sランクの重要事項で内容も平易。 確実に正解できる問題

B 10 E 多分月給であろう店長がアルバイトの「賃金」よりも低いという計算のためには、アルバイトの賃金形態と同じ土俵じゃないと比較できないのは当然の帰結。アルバイトの賃金は時給だろうから、選択の余地はないと思うが。(これって有名なマクドナルドの名ばかり店長裁判でしょ?)

C 13 E アルバイトよりも難易度の高い仕事をしている店長の方が賃金が低いんだからそりゃ重要でしょ?

D 5  E 健康診断は衛生法の中では最重要項目の一つでほぼ全ての選択式の問題集で掲載されているであろう問題。 外すと厳しい。

E 6  E 意見を聴く程度のレベルのことを態々役所が指示したり命令することない。 聴いた方がいいなじゃない?位のことだからね。.


労働者災害補償保険法 難易度E

A 18 E 死亡した時点で既に支給されたであろう障害保障給付について聞いているんだから、年金か前払しかない。

B 12 E 数字の問題だが細かい数字ではなく、一番大きい数字を聞いている。 簡単な問題

C 20 E 遺族給付の対象者は誰か、普通の受験生全てが必ず学習して覚えている問題。

D 6  E 細かい数字を覚えていなくても、たくさん数字が並んでたなあというのは既に合格してから8年近く経過している私でも容易に思い出せるレベルの問題。

E 2  E 費用徴収もしっかり学習して受験する分野。 費用徴収の%は100か40。


雇用保険法 難易度E

A 18 E 罰金と返す分合わせて3倍だから、罰金部分は2倍。

B 16 E この問題は間違わないですよね? 覚える数字は2つだけだから。

C 7  E 就業促進手当の基本問題

D 8  E 就業促進手当の基本問題

E 5  E 就業促進手当の基本問題


労一 難易度E

A 1 E 多分白書講座でもやるだろうし、そもそもネットや新聞にバンバン掲載されている受験生じゃなくても知っているような問題。

B 5 E これ法改正事項。学習必須の問題

C 18 E 労働時間に関する調査なんだから、わかるでしょう。

D 10 E 統計」法に「基」づいて行われるって書いてるじゃん。

E 14 D 「勤労」に関する調査だから、「休暇」じゃなくて「出勤」を調査したいわけです。


ここまで前半戦、一切迷うことなく来ました。 これだけ簡単だと逆に不安になりますね、基準点どこまであがるんだろうかって。


社会保険は後ほど

昨日は、本試験お疲れ様でした。


解答速報見て、喜んだり、ショック受けたり、悩んだりしているでしょう、

私もそうでした、一喜一憂してました。


だって、一生懸命頑張ったし、合格したいですもんね、当たり前です。


よく解答速報とか見て一喜一憂するなとか、合格発表までわかんないんだから

それまで待てばいいとか聞きますけど、そうですけど、そういかないですよね?


一喜一憂しましょう、合格発表までやきもきしながら、焦れましょう。


これって一生懸命やって、合格ラインでさまよえる実力のある人しか

体験できないんです。 合格率が昨年と同じ5%前後だとすると、

全体の7~8%位の人しか、体験できないことなんです。


明らかに合格している人、明らかに不合格だったひとには

体験できません、不合格の可能性が明らかに高いひとは

来年かまたは違う目標を設定できます。


でも、ライン上の人、救済を祈る人は、一喜一憂していきましょう。



今年の本試験まであと4日となりました。


昨年は驚愕の合格率5.4%…


ここ5年ほど、年々合格率が逓減していることを考えると

今年は昨年ベースかそれ以下の合格率も考えられます。

もちろん、揺れ戻しもありえますが、甘い予測より、厳しく予測

しておくほうがいいでしょうね。


社労士試験は大変です。 択一式80点満点、選択式40点満点の計120点満点で

117点取って不合格になる試験です。 逆に75点で合格もできる試験です。

しかも残暑厳しい8月の下旬に行うなんて、どSな試験です。


このような不条理を知っていても受験しようと思われる方は立派です。

過去、自分もそうでした。


まず、今持てる力を100%発揮できるように今週は体調を整えることを

第一に考え、無理はしないようにしましょうね。

知識量に自信がない人は全体の99%です。

残り1%の人はただの勘違いです。


みんな自分と同じ状況だと思って、受験してください。

今週勉強するのは、復習はなくて、数字とかの暗記ものを

やって下さい。


社労士は「理解」優先か、「暗記」優先かで言ったら、間違いなく

暗記優先です。 択一で合格レベルにある人は、基礎学力が

身についています。 でも選択式で涙をのむ、多分、不合格で

一番多いパターンと思います。


誰もが触れていないうような問題、数字だけの問題なんてのは、

正直、理解の範疇じゃありません、暗記量の問題です。


択一式で模試や過去問で常に50点以上を取れている方は、

もう理解学習や復習しなくてもおそらく大丈夫です。


暗記して下さい。 暗記の知識はすぐ抜けます。

だからこそ、この追い込みの時期にやる価値があります。

私が受験した年、健保の選択が数字ばっかりでした。

理解じゃ全く解けません、手も足も出ません。


でも、最後の1週間で暗記の追い込みをかけて、、そのときの

記憶があって、足切り点を超えました。(ちなみに4点でした)

多分、平成22年の国年選択(1点救済)もそうでしょう。

昨年の労一、厚年もそうでしょう。


選択式で泣かないために、合格レベルの学力でも泣くことのないように、

117点で落ちるんじゃなくて118点で堂々合格しましょう。

75点でも合格しましょう、選択で失った1点が暗記量で克服できるものだった

場合、勉強が足りなかったんです。 暗記量が足りなかったんです。

だって117点取って、実力がないと思う人はいません、118点取って

実力がないと思う人はいません、でも117点の人は不合格かもしれません。

社労士は選択・択一合計が118点以上の人だけが100%合格の試験です。


理解で行けるのは100点くらいまでです。

これでは選択の1点で泣きます。 

そうならないために、選択式でこれ以上悲劇的な受験者が

出ないために、暗記して下さい。


…ちなみに、択一での合格基準点未達は、ただの実力不足です。


さあ、11月、暖かい冬を向かえ、来春の桜を満喫するために

あと4日、頑張りましょう。

社労士試験から2週間経過しました。

今年も選択式で救済が入るか否か、入るとしたらどの科目かに注目が集まっている時期ですね。


よく、考えても仕方ない等という意見も聞きますが、私個人としてはそれで一喜一憂してしまうのは当然だと思いますので、一喜一憂してください。 ただ、そろそろ自分は今回はダメだなとかボーダーかなという方は一喜一憂しつつも動き出すのがいい時期ですね。


逆に選択式の最も厳しい予想と択一式の最も厳しい予想の両方をクリアしている方は合格している可能性が高いので次の目標を立てるにもいい時期です。



で、今回の選択式ですが、ここ数年無い非常に素直で解きやすく、実力が反映されやすい内容でした。


労働基準法及び労働安全衛生法 (易) 目標5点 最低4点

 A:17(E) 派遣労働における基本的関係の問題。過去問レベルで容易

 B:6(D)  唯一10秒くらい選択に悩む問題。 11と勘違いする可能性はあるが、合格レベルでは当然正解するレベル

 C:13(E) 前後の文脈、(4)待遇に対する留意というタイトルから会社によって存在するかしないか不明な役職は相応しくないので当然13。

 D:3(E)  誰もが確実に学習する第1条目的。ここを間違っては合格は訪れない

 E::1(E) Dと共に総合点上乗せの加点するためのボーナス問題。


労働者災害補償保険法 (易) 目標5点 最低4点

 A:2(易) 基本事項。

 B:11(易) 第三者じゃ無い人を探すだけ。加害者は当事者の一部。管理監督者に限定する必要は無い。労基署長は直接関係無い。 当事者であろう従業員の雇用主である「事業主」しか該当が無い

 C:7(易) 基本事項

 D:(易) 被災者と第三者の間に成立して、保険給付が必要なくなる事由というと示談しかない。

 E:(普) これは民法や基本法令を学んでいないと答えまでたどり着かない可能性あり。


雇用保険法(普) 目標4点 最低3点

 A:18(易) 職業訓練の対象者ですから元被保険者と仕事探している人(被保険者になろうとする人)。

 B:12(普) 法改正事項で当然把握されているべき内容。 把握できていたか?

 C:15(普) これも法改正事項。 多少細かい事項かも。

 D:6(易)  基本事項

 E:7(易)  高齢者は雇用保険法上重要視されていないので、国庫は何も負担しない。


労働一般常識(易) 目標5点 最低4点

 A:3 (普) 18と迷うか? 賃金に関する目的条文なので経済を導きたい。

 B:9 (易) 地方の実情を踏まえるのだから、地域別でしょう。

 C:15(易) 厚生労働省の労働関係の出先機関といえば、15しかない。

 D:11(易) 択一式でも基本事項

 E:7 (易) 憲法25条にからむのは生活保護。 平成21年のように枠で悩む必要も無い。


社会一般常識(普) 目標3点 最低3点

 A:16 (易) 相談受けて審査する対象である、自ら作成したもの、代行者として作成したもの(結局のところ自らさくせしたもの)、行政指導後作成したものいずれも不適合。

 B:19 (普) これは、若干難しい。添付するかBするかですが、9と19で迷うが、特定社労士の登録でも特定であることを「付記」するというのがあったことを思い出せたらいけたかも。

 C:13 (難) 選択式唯一の「難」レベル。実務に携わっていなければ無理。 法律の字面だけで合格できる社労士受験生では回答は導けない。

 D:2 (普) これ難しい。 知識を試す問題。

 E:6 (普) 最重罰ではないのが難易度を高めている。 ただ最重罰は不正行為だけなので、最重罰と最も軽い5ははずせるか? でもここまでだと思います。 難しい。

 A・Bを確実に得点して、Dを拾えるか?


健康保険法 (易) 目標5点 最低5点

 A:1 (易) 基本事項

 B:11 (易) 決めるのはそりゃ「けんぽ協会」でしょ? 協会管掌なんだから。

 C:20 (易) これもよく学習する箇所。 まちがってはいかん。

 D:7 (易) 協会の話なので組合関係ない、国保も関係ない、被保険者の家計収入なんて全く関係ない。

 E:10 (易) 労働系は労働政策審議会、社会系は社会保障審議会。 簡単。


厚生年金保険法 (易) 目標5点 最低4点

 A:2 (普) まず標準報酬月額のことを聞かれているかを複雑な文章から把握できたか?

 B:2 (易) これは簡単。基金は代行するのだ。

 C:4 (易) 基本数値

 D:1 (易) 基金では俸給標準給与という。 基金関連の基本的事項。

 E:2 (易) 基金が支給するんだから、基金が裁定する。 当たり前のこと


国民年金法 (易) 目標5点 最低5点

 A:1 (易) 保険料引き上げに関する基本事項

 B:7 (易) 保険料に関する極基本的事項

 C:15 (易) 保険料に関する基本的事項

 D:19 (易) 保険料に関する基本的事項

 E:9 (易) 保険料に関する基本事項 今年の保険料改定率かけて計算すればわかること。



選択式 目標37点 最低28点  


  予想基準 28点  救済なし



いよいよ本番です。


皆様が御自身の実力を如何なく発揮されることを祈念します。