港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -72ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

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世間では、所得税減税の話がよく聞かれますが、

最短で来年の2月が有力とのこと。目

もちろん、減税ということであれば、喜ばしい話ですが、

みょみょ含め、会社の給与担当者は迷惑な話・・・。むかっ

法案成立時期の関係かとは思いますが、

どうして今年の年末調整の時期での定率減税実施に

間に合わせることができなかったのでしょうかはてなマーク


年度の途中で減税!?などという発想は、

給与担当者にとっては、考えられない・・・ショック!

おそらく、2月、3月あたりで、通常の給与の源泉所得税額から、

扶養家族数に応じて、一定額を差し引くやり方が

有力かとは思いますが、ものすごい手間になる・・・。

給与システムやソフト会社が、単発の減税のために、

プログラムの更新を行うかどうかはてなマークも疑問・・・。汗

各会社の判断で、来年の年調時に差し引くのではダメなのか・・・!?


いずれにしても、年明け早々、手間がかかるような減税方法に

ならないことを祈ります・・・。にひひ






社労士みょみょの「長寿医療保険料と社会保険料控除。」のまねしてかいてみるね

→株式会社ビークライン↑起業者の社会保険料が、特別徴収(世帯主又は配偶者)上記の口座振替(過去に受けられる所得税・・個人住民税額のように受けられる所得控除額が大きいため、お話されたが非課税者本人ができます!!
社会保険料負担を支払うこと)に変わっているので、お話されるようになりますが変化する可能性が変化する可能性が大きいため、もしくは納税者のみ、その年金収入180万円未満、自身で見たが無くてくるんです。
というのも、自治体に伴い、お話された場合は、お話されたが、お話されたが非課税者)

*このエントリは、ブログペットの「みみた」が書きました。

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今回は、長寿(後期高齢者)医療保険料と

社会保険料控除の関係について、お話させて頂きます。


社会保険料控除は、納税者が、納税者自身、

もしくは納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の

負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。


長寿(後期高齢者)医療制度創設に伴い、

75歳以上の方の保険料が原則、年金から天引きされるようになりましたが、

保険料の納付方法により、社会保険料控除の適用方法が

下記のように変わってくるんですひらめき電球


【特別徴収(年金から天引き)の場合】

保険料が年金から天引きされた場合は、

年金受給者本人が、自身で保険料負担をしているので、

その年金受給者のみ、社会保険料控除を受けることができます。


【普通徴収(口座振替)の場合】

世帯主または配偶者が、口座振替により保険料を支払うことにより、

世帯主または配偶者が、社会保険料控除を受けることができます。


原則、特別徴収(年金天引き)となりますが、下記の条件を満たし、

自治体に届出ることにより、口座振替(世帯主または配偶者)に

切替えることができるようになりましたビックリマーク


●年金収入180万円未満、世帯主又は配偶者の

  口座振替により納付する場合(過去に滞納等が無いこと)


上記のように、社会保険料控除の適用者が変わるため、

世帯全体で見たときの所得税・個人住民税額の負担額が

変化する可能性があります。

というのも、年金受給者の公的年金控除額が大きいため、

世帯主等の社会保険料控除とする方が、有利かも・・・!?

(社保控除の適用が無くても、年金受給者が非課税者となる

可能性が高いため)