長寿医療保険料と社会保険料控除。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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今回は、長寿(後期高齢者)医療保険料と

社会保険料控除の関係について、お話させて頂きます。


社会保険料控除は、納税者が、納税者自身、

もしくは納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の

負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。


長寿(後期高齢者)医療制度創設に伴い、

75歳以上の方の保険料が原則、年金から天引きされるようになりましたが、

保険料の納付方法により、社会保険料控除の適用方法が

下記のように変わってくるんですひらめき電球


【特別徴収(年金から天引き)の場合】

保険料が年金から天引きされた場合は、

年金受給者本人が、自身で保険料負担をしているので、

その年金受給者のみ、社会保険料控除を受けることができます。


【普通徴収(口座振替)の場合】

世帯主または配偶者が、口座振替により保険料を支払うことにより、

世帯主または配偶者が、社会保険料控除を受けることができます。


原則、特別徴収(年金天引き)となりますが、下記の条件を満たし、

自治体に届出ることにより、口座振替(世帯主または配偶者)に

切替えることができるようになりましたビックリマーク


●年金収入180万円未満、世帯主又は配偶者の

  口座振替により納付する場合(過去に滞納等が無いこと)


上記のように、社会保険料控除の適用者が変わるため、

世帯全体で見たときの所得税・個人住民税額の負担額が

変化する可能性があります。

というのも、年金受給者の公的年金控除額が大きいため、

世帯主等の社会保険料控除とする方が、有利かも・・・!?

(社保控除の適用が無くても、年金受給者が非課税者となる

可能性が高いため)