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今回は、長寿(後期高齢者)医療保険料と
社会保険料控除の関係について、お話させて頂きます。
社会保険料控除は、納税者が、納税者自身、
もしくは納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の
負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。
長寿(後期高齢者)医療制度創設に伴い、
75歳以上の方の保険料が原則、年金から天引きされるようになりましたが、
保険料の納付方法により、社会保険料控除の適用方法が
下記のように変わってくるんです![]()
【特別徴収(年金から天引き)の場合】
保険料が年金から天引きされた場合は、
年金受給者本人が、自身で保険料負担をしているので、
その年金受給者のみ、社会保険料控除を受けることができます。
【普通徴収(口座振替)の場合】
世帯主または配偶者が、口座振替により保険料を支払うことにより、
世帯主または配偶者が、社会保険料控除を受けることができます。
原則、特別徴収(年金天引き)となりますが、下記の条件を満たし、
自治体に届出ることにより、口座振替(世帯主または配偶者)に
切替えることができるようになりました![]()
●年金収入180万円未満、世帯主又は配偶者の
口座振替により納付する場合(過去に滞納等が無いこと)
上記のように、社会保険料控除の適用者が変わるため、
世帯全体で見たときの所得税・個人住民税額の負担額が
変化する可能性があります。
というのも、年金受給者の公的年金控除額が大きいため、
世帯主等の社会保険料控除とする方が、有利かも・・・![]()
(社保控除の適用が無くても、年金受給者が非課税者となる
可能性が高いため)