年次有給休暇②。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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前回の続きとなりますが、


【質問2】

急病等で当日急に休んだ場合、当日朝に有休の申請、

もしくは欠勤した後、事後に有休扱いで処理をしたい旨、

使用者に申し出た場合、どのような取扱いになると思いますかはてなマーク



【解答2】

前回もお話させて頂いたとおり、事業主には「時期変更権」というものが

ありますが、当日では使用者が、時期変更の要否を検討する暇がなく、

判例においても、


「年休請求は、時期変更の要否を検討し、労働者にそれを告知するに足りる

相当な時間をおいてなされなければならず、年休の事後請求は、

本来成立しない性質のもの」


と判示された例もあります。


よって、事前に有休の取得申請をしていない労働者が、

欠勤後、事後に有休扱いで処理して欲しい旨、申出があった場合、

使用者には応じる義務も無く、違法とはなりません。ひらめき電球


しかし、上記のように、急病等で当日急に休んだ場合で、

事後に使用者に申し出ることによって、欠勤後の

有休振替を認めるか否かは、使用者側に裁量権がありますので、

当然、恩恵的に認めたとしても問題はありません。

ただし、裁量権があるからと言って、人によって取扱いを変えること

(気に入らない社員は認めないなど・・・)は、問題となります。


就業規則上、有休の請求期限を、「前日」までと明記し、

もし事後の有休振替を認めるのであれば、


「前日までに請求できない、やむを得ない事由があると

認めた場合に限り、欠勤を有休に振替えることができる」


上記のような一文を加えておけば、

かなりの確率で、トラブルは避けられるかと思いますビックリマーク