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前回の続きとなりますが、
【質問2】
急病等で当日急に休んだ場合、当日朝に有休の申請、
もしくは欠勤した後、事後に有休扱いで処理をしたい旨、
使用者に申し出た場合、どのような取扱いになると思いますか![]()
【解答2】
前回もお話させて頂いたとおり、事業主には「時期変更権」というものが
ありますが、当日では使用者が、時期変更の要否を検討する暇がなく、
判例においても、
「年休請求は、時期変更の要否を検討し、労働者にそれを告知するに足りる
相当な時間をおいてなされなければならず、年休の事後請求は、
本来成立しない性質のもの」
と判示された例もあります。
よって、事前に有休の取得申請をしていない労働者が、
欠勤後、事後に有休扱いで処理して欲しい旨、申出があった場合、
使用者には応じる義務も無く、違法とはなりません。![]()
しかし、上記のように、急病等で当日急に休んだ場合で、
事後に使用者に申し出ることによって、欠勤後の
有休振替を認めるか否かは、使用者側に裁量権がありますので、
当然、恩恵的に認めたとしても問題はありません。
ただし、裁量権があるからと言って、人によって取扱いを変えること
(気に入らない社員は認めないなど・・・)は、問題となります。
就業規則上、有休の請求期限を、「前日」までと明記し、
もし事後の有休振替を認めるのであれば、
「前日までに請求できない、やむを得ない事由があると
認めた場合に限り、欠勤を有休に振替えることができる」
上記のような一文を加えておけば、
かなりの確率で、トラブルは避けられるかと思います![]()