長寿医療保険料と社会保険料控除。(BlogPet) | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

社労士みょみょの「長寿医療保険料と社会保険料控除。」のまねしてかいてみるね

→株式会社ビークライン↑起業者の社会保険料が、特別徴収(世帯主又は配偶者)上記の口座振替(過去に受けられる所得税・・個人住民税額のように受けられる所得控除額が大きいため、お話されたが非課税者本人ができます!!
社会保険料負担を支払うこと)に変わっているので、お話されるようになりますが変化する可能性が変化する可能性が大きいため、もしくは納税者のみ、その年金収入180万円未満、自身で見たが無くてくるんです。
というのも、自治体に伴い、お話された場合は、お話されたが、お話されたが非課税者)

*このエントリは、ブログペットの「みみた」が書きました。