港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -73ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

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前回の続きとなりますが、


【質問2】

急病等で当日急に休んだ場合、当日朝に有休の申請、

もしくは欠勤した後、事後に有休扱いで処理をしたい旨、

使用者に申し出た場合、どのような取扱いになると思いますかはてなマーク



【解答2】

前回もお話させて頂いたとおり、事業主には「時期変更権」というものが

ありますが、当日では使用者が、時期変更の要否を検討する暇がなく、

判例においても、


「年休請求は、時期変更の要否を検討し、労働者にそれを告知するに足りる

相当な時間をおいてなされなければならず、年休の事後請求は、

本来成立しない性質のもの」


と判示された例もあります。


よって、事前に有休の取得申請をしていない労働者が、

欠勤後、事後に有休扱いで処理して欲しい旨、申出があった場合、

使用者には応じる義務も無く、違法とはなりません。ひらめき電球


しかし、上記のように、急病等で当日急に休んだ場合で、

事後に使用者に申し出ることによって、欠勤後の

有休振替を認めるか否かは、使用者側に裁量権がありますので、

当然、恩恵的に認めたとしても問題はありません。

ただし、裁量権があるからと言って、人によって取扱いを変えること

(気に入らない社員は認めないなど・・・)は、問題となります。


就業規則上、有休の請求期限を、「前日」までと明記し、

もし事後の有休振替を認めるのであれば、


「前日までに請求できない、やむを得ない事由があると

認めた場合に限り、欠勤を有休に振替えることができる」


上記のような一文を加えておけば、

かなりの確率で、トラブルは避けられるかと思いますビックリマーク







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とうとう11/9の行政書士試験メモの受験票が到着しましたメラメラ

といっても、先日も早稲田セミナーの模試を受験しましたが、

5割ちょっとしか点数が取れませんでした・・・。ガーン

正直、何が苦手で、何がダメなのか!?すら分からない状況で・・・。叫び


早くも来年に照準を当てて、どこの予備校に行こうかな~はてなマーク

などと考えております音譜

ただ、そうは言っても、たま~に模試で高得点が出たりするので、

諦めきれず、未練たらしく勉強をちまちま続けています。汗

行政書士試験は、たまたま合格率が高くなる年もありますので。にひひ


そんな折、ようやく先日、受験票が届いたんですクラッカー

と、ポストをよく見ると、受験票が2通入ってる!?

あれはてなマーク何かの間違いかな~とよく見ると・・・。



うわぁ~ビックリマークビックリマークビックリマークみぃにゃーの分も入ってる・・・。雷



みぃにゃーも受験するのか・・・!?


行政書士の勉強なんか、しているところを見たことが無い・・・。汗


みぃにゃーに問いただしてみると、どうもみょみょに隠れて、

行政書士試験メモにみぃにゃーも申し込んだらしい・・・。叫び


行政書士試験は、社労士試験と違って、

合格者数の調整はしないので、(一律6割合格)

みぃにゃーが受験して、不合格者が1人増えても、

合格者が1人増えることは無い・・・。ガーン


みぃにゃーは今日は宅建の試験に行っていますDASH!

(何とか合格できるといいのですが・・・)

みぃにゃーは大学で、法律の勉強をしていて、

宅建の試験科目には民法もある・・・。

ということは、行政法だけ勉強すればいいのか!?


うぉ~メラメラ行政書士試験メモに落ちてもいいけど、

みぃにゃーにだけは、点数で負けたくねぇ~むかっ


というわけで、できる限り、勉強本を頑張ることにしますDASH!


それにしても、同じ試験会場に行くなんて(教室は違うみたいだけど)

何だか気合が入らねぇ~雪



みぃにゃーが宅建の試験から帰ってくるまで、

留守番しながらひたすら勉強ですビックリマーク






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年末に向けて、いよいよ戦闘モードメラメラ突入気配です。

とりあえずは、目の前の行政書士試験メモに向けて、

頑張りたいと思いますビックリマーク



今回から何回かに分けて、年次有給休暇、

いわゆる「有休」について、少し専門的な話を交えて、

お話させて頂きたいと思います。


有休は、アルバイトなど身分を問わず、

下記2つの要件を満たせば、当然に取得できる権利です。


■入社した日から6ヶ月間、継続して勤務していること

■上記期間中の全労働日数の8割以上出勤していること


6ヶ月間経過後に10日、その後1年を経過するごとに、

その1年間に8割以上の出勤があれば、日数がプラスされていきます。

(週の所定労働日数が4日以下の場合は、比例付与)


ここから少し専門的なお話となりますが、


【質問1】

いざDASH!有休を取得しようと考えた場合、

いつまでに会社に申請をすればいいと思いますかはてなマーク


【解答1】

実は法律上、定めがありません。目


有休は、労働者が指定した時期に与えなければなりません。

ただし、使用者側にも、「時期変更権」というものが認められ、

繁忙期など、事業の正常な運営を妨げるような場合は、

有休を取得する日を変更することができます。

ここで注意が必要なのは、使用者が時期変更権を行使しなければ、

当然に、指定された日が休暇日となり、有休取得自体を、

使用者が認めるか認めないかという問題は生じないということですひらめき電球


少し話がそれましたが、有休の時期指定について、

判例では、就業規則等で、「3日前まで」と定めをおくことは、

合理性を有するとの判決が出ています。

一般的には、3日前くらいまでが、妥当と考えられていますが、

だからと言って、前日に請求のあった年休を拒否できるかというと、

違法というわけではありませんが、民事上争いになった場合、

使用者が不利になる可能性が多分にあります。

労基署でも、少なくとも前日の所定終業時刻までに申請をするよう指導し、

解釈上でも、暦上の当日が始まるまで(当日の午前0時)と、

考えられているようです。

当日では、使用者に認められている「時期変更権」が行使できず、

意味の無いものとなってしまうからです。ひらめき電球


【質問2】

では、急病等で当日急に休んだ場合、当日朝に有休の申請、

もしくは欠勤した後、事後に有休扱いで処理をしたい旨、

使用者に申し出た場合、どのような取扱いになると思いますかはてなマーク



続きは後ほど・・・。