年次有給休暇①。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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年末に向けて、いよいよ戦闘モードメラメラ突入気配です。

とりあえずは、目の前の行政書士試験メモに向けて、

頑張りたいと思いますビックリマーク



今回から何回かに分けて、年次有給休暇、

いわゆる「有休」について、少し専門的な話を交えて、

お話させて頂きたいと思います。


有休は、アルバイトなど身分を問わず、

下記2つの要件を満たせば、当然に取得できる権利です。


■入社した日から6ヶ月間、継続して勤務していること

■上記期間中の全労働日数の8割以上出勤していること


6ヶ月間経過後に10日、その後1年を経過するごとに、

その1年間に8割以上の出勤があれば、日数がプラスされていきます。

(週の所定労働日数が4日以下の場合は、比例付与)


ここから少し専門的なお話となりますが、


【質問1】

いざDASH!有休を取得しようと考えた場合、

いつまでに会社に申請をすればいいと思いますかはてなマーク


【解答1】

実は法律上、定めがありません。目


有休は、労働者が指定した時期に与えなければなりません。

ただし、使用者側にも、「時期変更権」というものが認められ、

繁忙期など、事業の正常な運営を妨げるような場合は、

有休を取得する日を変更することができます。

ここで注意が必要なのは、使用者が時期変更権を行使しなければ、

当然に、指定された日が休暇日となり、有休取得自体を、

使用者が認めるか認めないかという問題は生じないということですひらめき電球


少し話がそれましたが、有休の時期指定について、

判例では、就業規則等で、「3日前まで」と定めをおくことは、

合理性を有するとの判決が出ています。

一般的には、3日前くらいまでが、妥当と考えられていますが、

だからと言って、前日に請求のあった年休を拒否できるかというと、

違法というわけではありませんが、民事上争いになった場合、

使用者が不利になる可能性が多分にあります。

労基署でも、少なくとも前日の所定終業時刻までに申請をするよう指導し、

解釈上でも、暦上の当日が始まるまで(当日の午前0時)と、

考えられているようです。

当日では、使用者に認められている「時期変更権」が行使できず、

意味の無いものとなってしまうからです。ひらめき電球


【質問2】

では、急病等で当日急に休んだ場合、当日朝に有休の申請、

もしくは欠勤した後、事後に有休扱いで処理をしたい旨、

使用者に申し出た場合、どのような取扱いになると思いますかはてなマーク



続きは後ほど・・・。