港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -71ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

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前回の続きとなります。

妊娠をされた方が、体調の変化により、従来どおりの勤務を続けることが

困難になった場合、主治医からの指示のうえ、その旨事業主に

申出ることにより、会社側は、適切な対応をとる義務があります。

→男女雇用機会均等法第13条


具体的には・・・。

●混雑緩和

ラッシュアワーの時間帯を避けて、時差通勤するなど

●勤務時間の短縮

●休憩時間の延長・回数の増加

●作業の制限

通常より負担の軽い業務に転換するなど


主治医からの指示については、健康診査等の結果を踏まえ、

下記の書類を医師に発行してもらうことができます。ひらめき電球


→母性健康管理指導事項連絡カード

事業主は、上記の書類を、医師の診断書に代わる正式な書類として

取り扱う必要がありますビックリマーク


続く・・・。





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みょみょのクライアントさんでも、出産・育児休業を経て、

職場復帰を果たされている方がたくさんいらっしゃいますビックリマーク

いろいろとご苦労あせるがあるかとは思いますが、

少しでも、そのような方々の力になれたら・・・と思う今日この頃です音譜


というわけで、「母性健康管理」について、

何回かに分けて、お話をさせて頂きます。


妊娠が発覚した段階で、会社に報告をする必要がありますが、

会社は、妊娠・出産等を理由として、解雇することはできませんひらめき電球

→男女雇用機会均等法第9条


また、妊婦さんは、定期的な検診(保健指導や健康診査)が

必要となりますが、通院のための必要な時間を、

会社に請求することができるんですひらめき電球

(有給か無給かは、就業規則などの定めによります)

→男女雇用機会均等法第12条



続く・・・。






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行政書士本試験までとうとうあと2週間メラメラ


やれるだけのことはやっているつもりですが・・・。

あぁ~ダウン奇跡が起こるといいなぁ~音譜



気を取り直して、今日は年次有給休暇の続きです。



クライアントさんから、下記のようなお問い合わせを

受けることがあります。



【質問3】

退職の申し入れがあり、退職予定日まで、

すべて残っている有給休暇をすべて消化し、

今後は出勤しないと申し入れがありました。

認めないといけないのでしょうかはてなマーク



【解答3】

前回もお話させて頂きましたが、会社には「時期変更権」と

いうものがありますが、退職する社員に対しては、

これを行使する余地がありません叫び

よって、法律的には認めなければならないことになります。


と、杓子定規に言えば、上記のような答えとなりますが、

正直、複雑な気持ちですね~むっ

円満退職ならまだしも、もしきちんとした引継ぎもせず、

一方的に権利だけ主張されてしまったら・・・。むかっ


一方的に、引継ぎや会社側と話合いもせず、

退職ということになれば、退職予定者の業務の内容、

立場などにもよると思いますが、「権利の濫用」にあたると

判断される可能性もあるのでは!?と思います。


どちらにしろ、退職にあたり、しこりが残らないよう、

労使できちんと話合いをすべきことをお勧めしています。



続く・・・。