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前回の続きとなります。
妊娠をされた方が、体調の変化により、従来どおりの勤務を続けることが
困難になった場合、主治医からの指示のうえ、その旨事業主に
申出ることにより、会社側は、適切な対応をとる義務があります。
→男女雇用機会均等法第13条
具体的には・・・。
●混雑緩和
ラッシュアワーの時間帯を避けて、時差通勤するなど
●勤務時間の短縮
●休憩時間の延長・回数の増加
●作業の制限
通常より負担の軽い業務に転換するなど
主治医からの指示については、健康診査等の結果を踏まえ、
下記の書類を医師に発行してもらうことができます。![]()
事業主は、上記の書類を、医師の診断書に代わる正式な書類として
取り扱う必要があります![]()
続く・・・。