母性健康管理①。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

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みょみょのクライアントさんでも、出産・育児休業を経て、

職場復帰を果たされている方がたくさんいらっしゃいますビックリマーク

いろいろとご苦労あせるがあるかとは思いますが、

少しでも、そのような方々の力になれたら・・・と思う今日この頃です音譜


というわけで、「母性健康管理」について、

何回かに分けて、お話をさせて頂きます。


妊娠が発覚した段階で、会社に報告をする必要がありますが、

会社は、妊娠・出産等を理由として、解雇することはできませんひらめき電球

→男女雇用機会均等法第9条


また、妊婦さんは、定期的な検診(保健指導や健康診査)が

必要となりますが、通院のための必要な時間を、

会社に請求することができるんですひらめき電球

(有給か無給かは、就業規則などの定めによります)

→男女雇用機会均等法第12条



続く・・・。