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やれるだけのことはやっているつもりですが・・・。
あぁ~
奇跡が起こるといいなぁ~![]()
気を取り直して、今日は年次有給休暇の続きです。
クライアントさんから、下記のようなお問い合わせを
受けることがあります。
【質問3】
退職の申し入れがあり、退職予定日まで、
すべて残っている有給休暇をすべて消化し、
今後は出勤しないと申し入れがありました。
認めないといけないのでしょうか![]()
【解答3】
前回もお話させて頂きましたが、会社には「時期変更権」と
いうものがありますが、退職する社員に対しては、
これを行使する余地がありません![]()
よって、法律的には認めなければならないことになります。
と、杓子定規に言えば、上記のような答えとなりますが、
正直、複雑な気持ちですね~![]()
円満退職ならまだしも、もしきちんとした引継ぎもせず、
一方的に権利だけ主張されてしまったら・・・。![]()
一方的に、引継ぎや会社側と話合いもせず、
退職ということになれば、退職予定者の業務の内容、
立場などにもよると思いますが、「権利の濫用」にあたると
判断される可能性もあるのでは
と思います。
どちらにしろ、退職にあたり、しこりが残らないよう、
労使できちんと話合いをすべきことをお勧めしています。
続く・・・。