年次有給休暇③。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

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行政書士本試験までとうとうあと2週間メラメラ


やれるだけのことはやっているつもりですが・・・。

あぁ~ダウン奇跡が起こるといいなぁ~音譜



気を取り直して、今日は年次有給休暇の続きです。



クライアントさんから、下記のようなお問い合わせを

受けることがあります。



【質問3】

退職の申し入れがあり、退職予定日まで、

すべて残っている有給休暇をすべて消化し、

今後は出勤しないと申し入れがありました。

認めないといけないのでしょうかはてなマーク



【解答3】

前回もお話させて頂きましたが、会社には「時期変更権」と

いうものがありますが、退職する社員に対しては、

これを行使する余地がありません叫び

よって、法律的には認めなければならないことになります。


と、杓子定規に言えば、上記のような答えとなりますが、

正直、複雑な気持ちですね~むっ

円満退職ならまだしも、もしきちんとした引継ぎもせず、

一方的に権利だけ主張されてしまったら・・・。むかっ


一方的に、引継ぎや会社側と話合いもせず、

退職ということになれば、退職予定者の業務の内容、

立場などにもよると思いますが、「権利の濫用」にあたると

判断される可能性もあるのでは!?と思います。


どちらにしろ、退職にあたり、しこりが残らないよう、

労使できちんと話合いをすべきことをお勧めしています。



続く・・・。